相模川流域下水道汚泥貯留地関連事業交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、地域住民の環境保全活動及び安全で快適な生活を目指し実施する公害防止活動その他目的達成に必要な活動に対し、必要な経費を予算の範囲内で交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45 年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象者
第2条
交付金の交付対象者は、猿ヶ島地区公害対策委員会(以下「委員会」という。)とする。
交付対象経費
第3条
交付対象経費は、相模川汚泥貯留地関連事業(以下「事業」という。)に伴い委員会が主体となって実施する次に掲げる公害防止活動等に要する経費とする。
- 地域の自然及び環境保全のための活動
- 公害防止のために行う調査及び研究
- 安全対策のための活動
- その他目的達成に必要な活動
交付金の額
第4条
交付金の額は、前条の交付対象について、予算の範囲内で市長が定める額とする。
交付金の交付申請
第5条
委員会は、交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月31 日までに市長に提出しなければならない。
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
交付金交付の条件
第6条
委員会は、事業の実施に当たり、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
- 交付金は、その目的以外に使用してはならないこと。
- 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
- 規則の規定に従うこと。
交付金の交付決定
第7条
市長は、第5条の規定による申請書を受理し、その内容を審査した結果、適当と認めるときは、速やかに交付金交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
交付金の交付決定を受けた委員会の代表者は、交付金の交付を受けようとするときは、厚木市財務規則(昭和44 年厚木市規則第40 号条)第64 条に規定する請求書を交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30 日以内に市長に提出しなければならない。
実績報告
第8条
委員会は、事業が完了したときは、事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日の翌日から起算して60 日以内に市長に報告しなければならない。
- 事業報告書(第6号様式)
- 収支決算書(第7号様式)
- 事業内訳明細書
附則
この要領は、平成元年5月1日から施行する。
この要綱は、平成24 年5月1日から施行する。
関連ファイル
相模川流域下水道汚泥貯留地関連事業交付金交付要綱 (PDFファイル: 157.6KB)
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ファックス番号:046-222-8749
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更新日:2021年05月27日
公開日:2021年04月01日