厚木市準用河川等における草刈等手数料に関する要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年05月18日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市域内の準用河川、普通河川、市が管理する雨水調整池等(以下、「準用河川等」という。)において団体等が草刈、清掃等を実施する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、「草刈等手数料」とは、良好な河川環境の保全及び河川美化を図るため、地域住民の理解と協力を得て、適正な河川の維持管理を目的とした草刈、清掃等を行う場合をいう。

2 この要綱において、「団体等」とは、自治会、子ども会、河川愛護団体、市民団体及びこれらに準ずる団体をいう。

事業の実施

第3条

 団体等は、河川維持管理事業及び水源環境保全・再生事業において団体等が草刈、清掃等を行うときは、市長と事前に調整をした上で、実施するものとする。

実施区域

第4条

 実施区域は、準用河川等の団体等が安全に草刈り、清掃等、維持管理を実施することができる区域とする。

第5条

 草刈、清掃等の実施面積は、市長と団体等の代表者が協議の上で、定めるものとする。

事業の係る費用の支払

第6条

 市長は、団体等に対し維持管理作業の実施に要する費用を支払うものとする。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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