水路の占用・自費工事

更新日:2023年01月10日

公開日:2021年04月01日

厚木市内の水路を占用する場合は、水路占用許可の申請をしなければなりません。また、水路工事や水路の維持を行なう場合も、自費工事承認の申請をしなければなりません。水路占用・自費工事に関わる申請や届出には以下のものがあります。

1.水路占用等許可申請書

 水路敷地を自己用通路として占用する場合や、工作物(橋、埋設管、足場、看板など)を設けて占用する場合、水路の上空に突き出して看板などを設置する場合等、厚木市水路の管理等に関する条例(以下条例)第4条第1項に規定する行為を行なう場合に必要です。
 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、申請書に変更理由書を添付のうえ、変更申請をしてください。

2.水路占用料減免申請書

 公共の用に供する場合や、個人が営利を目的とせずに生活排水や自己用通路として占用する場合等においては、申請により水路占用料が免除となる可能性があります。

3.水路占用工事完了届出書

 工作物の新改築や除去等、水路占用等許可申請に係る工事を行なった場合は、工事完了後20日以内に提出してください。

4.水路占用地位承継届出書

 相続や、法人の合併等により、占用者が変更となる場合に提出が必要です。
 添付書類として、個人の場合は、遺産分割協議書又は同等の書類の写しが必要となります。
 法人の場合は、法人登記簿謄本(登記事項証明書)の写しの添付が必要となります。

5.譲渡承認申請書

 土地の売買や、賃貸借により、占用者が変更となる場合に提出が必要です。
 添付書類として、土地、建物に関する売買契約書、譲渡証明書又は賃貸借契約書等、権利の譲渡が明らかとなる書類の写しが必要となります。
 法人の場合は、法人登記簿謄本(登記事項証明書)の写しの添付が必要となります。

6.水路占用廃止届出書

 工作物の廃止や許可期間の満了により、水路の占用を終了する場合は、事前に届出が必要です。

7.水路占用氏名等変更届出書

 占用者の氏名、代表者、会社名(合併の場合を除く)又は住所の変更が生じた場合、変更後20日以内に提出してください。
 届出の際には、住民票の写し又は法人登記簿謄本(登記事項証明書)の写し等の添付書類が必要となります。

8.自費工事承認申請書

 条例第5条第1項に規定する水路工事又は水路の維持を行う場合に必要になります。
 承認を受けた事項を変更しようとする場合は、申請書に変更理由書(自費工事用)を添付のうえ、変更申請をしてください。

9.水路自費工事完了届出書

 自費工事承認申請に係る工事を行なった場合は、工事完了後20日以内に提出してください。
各申請・届出書類は、A4縦サイズ、1部の提出となります。
各申請・届出をする場合は事前に相談する必要がありますので、詳細は窓口にてお尋ねください。

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