厚木市雨水貯留施設設置基準

更新日:2024年04月05日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この基準は、厚木市住みよいまちづくり条例(平成15年厚木市条例第6号)第36条第2号イ及び第37条第1項並びに厚木市住みよいまちづくり条例施行規則(平成15年厚木市規則第53号)第33条第2号ウ、第35条第1項及び同条第2項の規定に基づき、雨水貯留施設の設置、引継ぎ等について必要な事項を定めるものとする。

適用

第2条

 雨水貯留施設は、特定開発事業により流末施設の整備を行うことが困難であると認める場合に設置するものとする。ただし、1ヘクタール未満の特定開発事業、増築等により特定開発事業に該当するもの及び市長が特に認める特定開発事業について、厚木市雨水浸透施設設置基準(平成15年厚木市告示第164号)により雨水浸透施設を設置する場合は、この限りでない。

排水区域

第3条

 排水区域は、開発区域のほか、地理的条件により区域外からの流入が想定される区域を含むものとする。

設置位置

第4条

 雨水貯留施設は、開発区域内において、排水系統の下流部で土質、地形等を考慮し、安全な場所に設置するものとする。ただし、市長が地形等の状況によりやむを得ないと認める場合は、下流部以外に設置することができる。

構造形式

第5条

 雨水貯留施設については、強度・耐久性等を有する安全なものとし、形式は地下式又は堀込み式を標準とする。

放流方式

第6条

 雨水貯留施設からの放流方式は、オリフィス(孔口)による自然流下とする。ただし、市長が水位の関係から自然流下が困難であると認める場合は、ポンプ排水とすることができる。

貯留量の調整

第7条

 計画降雨確率年は、5年以上とし、開発後の最大流量を貯留施設下流の流下能力まで調整するものとする。

関係管理者との協議

第8条

 雨水貯留施設を計画するに当たっては、許容排水量等の調整のため必要に応じて、次の各号に掲げる者と協議するものとする。

  1. 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に定める公共下水道管理者
  2. 河川法(昭和39年法律第167号)第7条第1項に定める河川管理者
  3. その他治水対策上必要な管理者

算定方法

第9条

 必要な調節容量は、開発後における洪水のピーク流量を、雨水貯留施設下流の河川又は下水道等の現況流下能力に対応する許容放流量まで調整するために必要とする容量とし、その算定には次に掲げる簡易計算法とする。

第9条の簡易計算法

 

2 オリフィスの断面積の算定は、次式による。この場合において、オリフィスからの放流量は、許容放流量以下とする。

オリフィスの断面積の算定式

3 放流管の算定は、次式による。

放流管の算定式

雨水貯留施設の構造等

第10条

 雨水貯留施設の構造等については、次のとおりとする。

(1) 滞水施設
ア 余裕高は、設計洪水位(HHWL)より0.3メートル以上とすること。
イ コンクリート擁壁以外の法面は、侵食されないように石積又は石張等で防護すること。
ウ 雨水貯留施設の底面は、円滑で速やかに排水ができるように勾配を取り、小降雨に対処するための排水溝を設けること。
エ 設計堆砂量は、オフサイト貯留の場合、集水面積1.0ヘクタール当たり15立方メートルとすること。ただし、オンサイト貯留の場合は、この限りでない。

(2) 流入施設
ア 多目的調整池の場合は、スクリーンを設置し、構造は開閉式又は脱着式とし、目幅は縦方向30センチメートルから50センチメートル程度、横方向5センチメートルから10センチメートル程度とし、受け枠及び取付金具はステンレス鋼を使用すること。
イ 流入水による雨水貯留施設の損傷防止又は流入水による騒音防止のため、必要に応じて落水による防音装置又は減勢工を設けること。
ウ 流入管中心高さは、計画貯留水位(HWL)以上とすること。

(3) 放流施設
ア 流出口(オリフィス)には、土砂が直接流入しない構造及び配置とするとともに、流木、ゴミ等により閉止されないようにスクリーンを設置すること。
イ スクリーンの構造は、開閉式又は脱着式のもので、目幅はオリフィス径の2/3以下(100ミリメートルを超えないこと。)とし、受け枠及び取付金具はステンレス鋼を使用すること。
ウ 掘込式の場合は、自由越流式余水吐けを設け、管理上ステップや梯子等で内部に出入りできる構造とすること。
エ オリフィスは、ごみ等で閉塞しない大きさで、最小径を50ミリメートルとし、金属板を使用する場合の材質は、取付金具を含めステンレスとすること。
オ 放流管には人為的に水位及び流量を調節するゲート、バルブ等の装置を設けないこと。
カ ポンプの吐き出し量は、許容放流量以上で脱着式とし、2台以上の交互運転とすること。なお、ポンプ台は、ピット底部から200ミリメートル以上離し、清掃しやすい形状とすること。

(4) 維持管理施設
ア 掘込式の雨水貯留施設の周囲には、転落事故防止のため、高さ1.8メートル以上の安全柵を設置し、事故防止の説明板を見やすい位置に設けること。
イ 掘込み式の貯留施設は、維持管理が容易にできるよう、原則進入路を設け、その構造は、勾配9パーセント以下で有効幅員は3メートル以上とし、防護柵を設けること。
ウ ポンプ汲み上げで市に引き継ぐ場合は、維持管理上、管理車両によりポンプ本体をガイドパイプから直接つり上げることが出来る構造及び設置位置とし、制御盤は、屋外用パネルボックス内に収納すること。
エ 洗浄用水栓は、1箇所以上設けること。
オ 水位標は、ステンレス又はアルミ板を使用し、幅15センチメートル以上で目盛りは10センチメートル間隔とし、下地は1メートル毎に色分けをして見やすい位置に設置するとともに、計画貯留水位(HWL)及び設計洪水位(HHWL)を表示すること。
カ 雨水貯留施設の標示板を設置すること。
キ 地下式の貯留施設については、空気抜き、換気装置、内部照明及び維持管理用電源を設置すること。
ク 地下式の貯留施設の作業及び点検用人孔は、適正配置すること。

施設及びその用地の維持管理等

第11条

 雨水貯留施設及びその用地は、市長と管理協定を締結の上、事業者が維持管理するものとする。ただし、宅地分譲を目的とする特定開発事業により設置される雨水貯留施設の場合においては、当該雨水貯留施設及びその用地を市に無償で引き継ぐものとし、原則放流方式は自然流下構造とするが、市長が地形等の状況によりやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により雨水貯留施設及びその用地を市に引き継ぐ場合は、次に掲げる図書を市長に提出するものとする。

  1. 案内図
  2. 構造図
  3. 公図写
  4. 実測図(地積測量図)
  5. 登記事項証明書
  6. 承諾書
  7. 印鑑証明書
  8. 施設所有者変更届(給水施設、電気施設等)
  9. その他市長が必要と認めるもの

貯留施設の構造等

第12条

 この基準による貯留施設の配置及び構造の計画に当たっては、計画降雨以上の降雨、オリフィス及び放流管の閉塞、ポンプ故障等の対策として、貯留施設の流入、流出箇所等で雨水が周辺道路に拡散するように計画しなければならない。この場合において、建物地下部へ併設等するときは、雨水が貯留施設から建物内等へ溢水し、被害が生じることのないよう、地表高さまでの間の点検孔、空気抜き等を止水しなければならない。

2 この基準により貯留施設を設けようとする者は、貯留施設の多目的利用の用途について、市と協議し、導入施設と貯留施設の両機能を兼ね備えるとともに、これらの機能が相互に損なわれないような構造及び管理方法としなければならない。

その他

第13条

 この基準に定めのない事項については、市長と協議するものとする。

附則

この基準は、平成15年10月1日から施行する。

附則

この基準は、平成16年12月1日から施行する。

附則

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

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