厚木市水辺パートナー制度実施要綱

更新日:2024年04月05日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、市が管理する河川・親水施設でボランティア活動を行う市民を水辺パートナーとして認定し、市民と行政が協力して美しい潤いある水辺環境づくりを推進するとともに、河川愛護意識の向上を図ることを目的とする。

対象

第2条

 水辺パートナーになることができるもの(以下「パートナー団体」という。)は、次に掲げるとおりとする。

  1. 自治会、老人会、子ども会、サークル等の団体
  2. 企業、NPO等の団体
  3. 3人以上で構成する団体

申出等

第3条

 パートナー団体になろうとするものは、水辺パートナー申出書(第1号様式)により、活動区域及び活動内容を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合において、その内容が適切であると認められるときは、当該団体と合意書(第2号様式)を取り交わすものとする。

3 前項に規定する合意書は、取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし、第8条に規定する合意の解消がない場合は、更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。

活動内容等

第4条

 パートナー団体が行う活動内容は、次に掲げるとおりとする。

  1. 申出書の活動区域における清掃、除草
  2. 申出書の活動区域の草花の植付け、かん水等
  3. 申出書の活動区域樹木のせん定等の管理
  4. 申出書の活動区域のパトロール

2 パートナー団体は、活動状況を年間活動報告書(第4号様式)により翌年度の4月末日までに市長に報告するものとする。

3 パートナー団体が活動により収集したごみ等は、当該活動区域に属するごみ収集場所へ搬出するものとする。

4 せん定枝、雑草等は資源化施設へ搬入するものとする。だだし、これにより難い場合は、パートナー団体と市との間で、当該せん定枝、雑草等の処理について協議するものとする。

市の役割

第5条

 市長は、次に掲げるもののうち、パートナー団体が行う活動に対し、必要と認めるものを支援する。

  1. 清掃道具等の支給
  2. 樹木管理に必要と認められる用具等の支給
  3. 市民活動保険への加入
  4. 活動表示看板(A2版程度)の設置
  5. その他活動に必要と認めるもの

物品の支給

第6条

 物品の支給は、第3条第2項に規定する合意書の締結後、パートナー団体からの申し出により速やかに支給するものとする。

安全の確保等

第7条

 パートナー団体は、活動に当たっては、事故やけがのないよう配慮するものとする。

2 パートナー団体は、活動中に事故が発生した場合は、速やかに市長に通報するとともに、事故の経過についての報告書を市長に提出しなければならない。

合意の解消

第8条

 パートナー団体が、合意の解消をする場合は、市長に水辺パートナー辞退届(第3号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、合意を解消することができるものとする。

  1. 前項に規定する届出があったとき。
  2. パートナー団体の活動が合意書の内容と異なるとき。
  3. パートナー団体が、公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。
  4. 当該活動区域を新たな目的のために使用する必要が生じたとき。

庶務

第9条

 水辺パートナー制度に関する庶務は、河川ふれあい課において処理する。

附則

 この要綱は、平成23年3月29日から施行する。

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