厚木市河川愛護事業の実施に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市域内の河川区域における河川愛護事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、「河川愛護事業」とは、良好な河川環境の創出を図るために行われる河川敷の清掃、河川敷への植栽及びその維持管理作業で、これらの作業が合わせて行われる場合をいう。

2 この要綱において、「団体等」とは、自治会、子ども会、河川愛護団体、市民団体及びこれらに準ずる団体で、構成員が10人以上のものをいう。

河川愛護事業の実施の決定等

第3条

 団体等は、河川愛護事業を行うときは、河川管理者と事前に調整をされた上で、河川愛護事業実施申出書(別紙1)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、申し出のあった河川敷における河川愛護事業の実施状況、予算の執行状況等を勘案し、当該申出の河川愛護事業の実施を決定するものとする。

協定の締結等

第4条

 市長は、前条第2項の規定により河川愛護事業の実施を決定したときは、団体等の代表者と河川愛護事業の実施の係る協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
 

実施区域

第5条

 河川愛護事業の実施区域は、団体等が安全に草刈り、清掃及び植栽、維持管理を実施することができる区域で、次に掲げる区域とする。

  1. 市長が、あらかじめ草刈り、清掃及び植栽計画を定めた区域
  2. 団体等の活動区域に隣接した区域
  3. 河川占用者が草刈り、植栽等を実施すべき区域を除く区域
  4. その他市長が特に必要と認める区域

実施面積

第6条

 河川愛護事業の実施面積は、1事業につき500平方メートル以上とし、市長と団体等の代表者が協議の上で、定めるものとする。

河川愛護事業の係る費用の支払

第7条

 市長は、協定に定めるところにより、団体等に対し河川愛護事業の実施に要する費用を支払うものとする。

附則

 この要綱は、平成9年12月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正前の第4条の規定により請負契約を締結している者に係る実施面積については、なお従前の例による。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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