厚木市中高層住宅等に係る公共下水道使用料の料金計算取扱要綱

更新日:2021年08月19日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、神奈川県共同住宅等の給水事務取扱要綱(平成18年3月31日企水経第104号各営業所(支所)長あて水道局長通知)(以下「県要綱」という。)第12条の規定に基づき、料金適用の取扱いを受ける当該中高層住宅等に係る厚木市公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の特例計算の取扱いについて、必要な事項を定める。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 中高層住宅等 主として住宅の用に供する3階建て以上の共同住宅等をいう。
  2. 特例計算適用中高層住宅等 次条の規定による申請に基づき、市長が、使用料の計算について特例の取扱いを適用することを認定した中高層住宅等をいう。
  3. 所有者等 県要綱第12条の規定に基づき、現に料金計算の取扱いを受けている中高層住宅等に係る使用料の納付義務者をいう。

申請等

第3条

 所有者等は、次条の規定に基づき、中高層住宅等の使用料計算について特例の取扱いを受けようとするときは、関係書類を添えて、公共下水道使用料中・高層住宅等料金適用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適用の可否を決定した上で、その旨を所有者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により適用認定を行ったときは、次条の規定に基づき、認定の日の属する使用期間から、当該年度末までの使用期間の使用料を算出するものとする。

4 特例計算適用中高層住宅等の所有者等は、特例計算の適用を継続しようとするときは、前年度末までに第1項の規定による申請を行わなければならない。ただし、適用認定以降に当該特例計算適用中高層住宅等が県要綱第12条の規定による料金適用に該当しなくなったとき及び居住する世帯数に異動があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

中高層住宅等の使用料計算の方法

第4条

 中高層住宅等に係る使用料は、第1号に掲げる基本額及び第2号アからオまでのいずれかに該当する超過使用料との合計額並びにその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額とする。

  1. 基本額(1月につき)703円×当該中高層住宅等の世帯数
  2. 超過使用料(1月につき)
    1. 8立方メートル×世帯数<計測水量≦20立方メートル×世帯数の場合 91円×(計測水量-8立方メートル×世帯数)
    2. 20立方メートル×世帯数<計測水量≦30立方メートル×世帯数の場合 91円×12立方メートル×世帯数+93円×(計測水量-20立方メートル×世帯数)
    3. 30立方メートル×世帯数<計測水量≦50立方メートル×世帯数の場合 91円×12立方メートル×世帯数+93円×10立方メートル×世帯数+99円×(計測水量-30立方メートル×世帯数)
    4. 50立方メートル×世帯数<計測水量≦100立方メートル×世帯数の場合 91円×12立方メートル×世帯数+93円×10立方メートル×世帯数+99円×20立方メートル×世帯数+109円×(計測水量-50立方メートル×世帯数)
    5. 100立方メートル×世帯数<計測水量≦300立方メートル×世帯数の場合 91円×12立方メートル×世帯数+93円×10立方メートル×世帯数+99円×20立方メートル×世帯数+109円×50立方メートル×世帯数+118円×(計測水量-100立方メートル×世帯数)

2 厚木市公共下水道使用料条例(昭和47年厚木市条例第45号)第12条に定める減免事由に該当する者が特例計算適用中高層住宅等に居住する場合は、前項の規定により算定された額から、厚木市公共下水道使用料条例施行規則(昭和48年厚木市規則第28号)第9条の規定に基づき算定した該当世帯について減免した額を減額するものとする。

適用解除

第5条

 市長は特例計算適用中高層住宅等が県要綱第12条の規定による料金適用に該当しなくなったと認めるとき又は第3条第4項の規定による申請がないときは、第3条第2項の規定による適用認定を解除するものとする。

2 市長は、適用認定を解除した日の属する使用期間の使用料から中高層住宅等の使用料計算の取扱いを解除するものとする。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行日から施行する。

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