私道への公共下水道設置に関する取扱要綱

更新日:2022年11月30日

公開日:2022年11月30日

目的

第1条

この要綱は、予算の範囲内において、市街化区域内の私道に公共下水道(以下「下水道」という。)を設置することにより、私道に面した家屋の水洗化の普及及び促進を図ることを目的とする。

設置の要件

第2条

私道に下水道を設置する場合の要件は、次に掲げるとおりとする。

  1. 私道の接する公道に現に下水道が設置されていること。
  2. 私道の幅員が1.8 メートル以上あること。ただし、周囲の状況から1.8 メートル以上の幅員を確保することが困難であると認められる場合は、この限りでない。
  3. 私道に設置する下水道を利用することとなる現に存する家屋(現に生活及び事業の用に供されているものに限る。以下同じ。)の戸数(公道に面する家屋の戸数を除く。以下同じ。)が次のいずれかに該当すること。
    ア 5戸以上である場合
    イ 3戸又は4戸である場合で、私道に面する敷地(公道に面する敷地を除く。以下同じ。)の区画数(家屋が存する敷地については1戸を1区画として算定した数に家屋の存しない敷地については私道に接する距離の合計を12 メートルで除して得たものをいう。以下同じ。)に対する現に存する家屋の戸数の割合が7割以上のとき。
  4. 私道に下水道を設置することについて、当該私道の所有者、その他の権利者(以下「地権者」という。)全員の承諾が得られること。
  5. 工事を施行するに当たって、私道に支障となる物件がないこと。 2 前項第3号のイの規定にかかわらず、家屋の戸数が3戸又は4戸の場合で、私道に面する敷地に対する現に存する家屋の戸数の割合が7割未満のときであっても、現に存する家屋1戸当たり12 メートルを限度として下水道を設置することができる。

設置の申請

第3条

私道に下水道の設置を受けようとする者は、公共下水道設置申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 公共下水道設置承諾書(第2号様式)及び印鑑登録証明書
  2. 位置図
  3. 平面図(略図)
  4. 公図の写し
  5. 登記事項証明書(全部事項証明書)
  6. 区分所有の家屋であることを証明する書類(区分所有の家屋の場合に限る。)
  7. 支障物件除去の誓約書(第3号様式)

決定通知

第4条

市長は、前条の規定による申請があったときは、第2条に掲げる要件及びその他必要な事項について調査を行い、その適否を決定し、公共下水道設置決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

維持管理

第5条

この要綱により設置された下水道の維持管理は、市が行うものとし、私道の維持管理は地権者が行うものとする。

適用除外

第6条

土地又は家屋の分譲を業とする者が私道に面する敷地の3割以上の面積を所有している場合は、この要綱を適用しない。

附則

  1.  この要綱は、昭和59 年4 月1 日から施行する。
  2.  私道における公共下水道の施工基準(昭和53 年10 月1 日施行。以下「旧基準」という。)は、廃止する。
  3.  この要綱施行の際現に旧基準の規定による公共下水道布設の申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成16 年4 月1 日から施行する。

附則

この要綱は、平成19 年9 月1 日から施行する。

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