厚木市排除下水の自主水質測定頻度を定める要綱

更新日:2023年03月29日

公開日:2023年03月16日

目的

第1条

この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の12に規定する水質の測定義務について、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により流域下水道管理者が示した「相模川・酒匂川流域下水道における自主管理基準 ~排除下水の水質検査頻度の基準~」を勘案し、自主水質測定の頻度について定めることを目的とする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排除下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水で公共下水道へ排除されるものをいう。

(2) 排除基準 法第12条の2第1項の規定により政令で定める基準及び同条第3項に規定する条例で定める基準をいう。

(3) 自主水質測定 法第12条の12に規定する公共下水道使用者が自ら行う排除下水の水質測定をいう。

(4) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(5) 除害施設 法12条第1項に規定する除害施設をいう。

適用対象

第3条

自主水質測定の対象は、特定事業場からの排除下水(生活系排水又は排除基準が適用されない項目を除く。)とする。

測定頻度

第4条

自主水質測定の実施頻度は、別表に示す回数以上とする。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 温度

温度の測定頻度

対象

測定頻度

全ての特定事業場

他の項目の測定を実施する都度

2 水素イオン濃度(pH)

水素イオン濃度(pH)の測定頻度

対象

測定頻度

1 次の施設が除害施設として設置されている特定事業場(当該施設からの排除下水があるものに限る。)

イ 中和施設

ロ 凝集沈澱槽(水素イオン濃度を管理しながら凝集沈澱を行うものに限る。)

1回/日

2 し尿処理場(一般廃棄物処理施設であるし尿処理場で生物処理を伴うものに限る。)

その他の特定事業場

排除下水量50m3/日未満

0回

排除下水量50m3/日以上

他の項目の測定を実施する都度

3 生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、及び沃素消費量

生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、及び沃素消費量の測定頻度

排除下水量区分(m3/日)

測定頻度

50未満

0回

50以上、1,000未満

1回/月

1,000以上

2回/月

4 1~3に掲げる項目以外の項目

1~3に掲げる項目以外の項目の測定頻度

当該項目に係る物質

排除下水量区分(m3/日)

測定頻度

使用状況

排出状況

使用有

排出無

0回

排出有

0を超える

1回/月

使用無

排出無

0回

排出有

50未満

0回

50以上

1回/年

注意事項

1 「使用有」は、意図的な使用を表す。

2 自然原因等、非意図的に含まれている場合は、「使用無」として扱う。 

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都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
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