厚木市下水道運営審議会会議の公開に関する要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市下水道運営審議会(以下「審議会」という。)の会議及び議事録を公開することにより、その審議状況を市民に明らかにし、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。
会議の公開の基準
第2条
審議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
- 会議において、厚木市情報公開条例(平成13年条例第15号)第7条各号の規定に該当する情報について審議する場合
- 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合
公開及び非公開の決定
第3条
審議会の会議の公開及び非公開の決定は、審議会の会長(以下「会長」という。)が当該審議会に諮って行うものとする。
公開の方法等
第4条
審議会の会議の公開の方法等は、次に掲げるとおりとする。
- 審議会の会議を公開で行う場合は、会議会場(以下「会場」という。)に傍聴席を設け、市民に傍聴を認めるものとする。
- 会長は、必要と認めるときは、傍聴人員を制限できる。
- 前号の傍聴人員を制限する場合は、先着順又は抽選でこれを行うものとする。
2 会長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退席を命ずることができる。
公開の周知
第5条
審議会の会議を公開する場合は、会議の開催日時、場所、議題、傍聴者の定員等を市政情報コーナーに掲示するとともに、厚木市のホームページ等により広く市民への周知に努めるものとする。
資料の配布及び閲覧
第6条
会議に提出した資料のうち、会議次第については、傍聴者に配布するものとし、その他の資料については、会長があらかじめ認めた場合は、会議入場時に貸与し、退出時に返却させるものとする。
遵守事項
第7条
傍聴者の遵守事項は、次のとおりとする。
- 会長の許可なく会議の写真若しくはビデオの撮影又は録音をしないこと。
- 審議会委員等の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。
- その他審議会の秩序を乱したり、会議の妨げになるような行為をしないこと。
議事録の公開
第8条
審議会の透明性を図るため、議事録を市政情報コーナーに備え置き、閲覧に供するとともに、厚木市のホームページ等により広く市民への周知に努めるものとする。
庶務
第9条
審議会の公開に関する庶務は、審議会の庶務担当課が行う。
その他
この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める
附則
この要綱は、平成11年8月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日