厚木市水洗便所改造等特別助成に関する要綱

更新日:2023年03月16日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、生活扶助を受けている者が、排水設備の設置及び水洗化の工事 (以下「水洗便所改造等」という。)を行うことに対し助成金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(2)水洗化 法第11条の3第1項の規定によりくみ取便所を水洗便所に改造し、又は処理区域において、し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道に接続することをいう。

助成の対象者

第3条

助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者で、水洗化を行う者とする。

(1) 助成金申請の事前審査において、水洗便所改造等特別助成の対象者であることの確認を受けた者であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者であること。ただし、水洗便所改造等特別助成を受けようとする日に生活扶助を受けている者に限る。

(3) 処理区域内の建築物の所有者であり、住所を有し、及び居住している者であること。

助成の対象工事

第4条

助成金交付の対象となる工事は、厚木市下水道条例(昭和45年厚木市条例第34号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する指定下水道工事店が施工する次に掲げる工事とする。

(1) くみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に接続されたものに限る。)に改造する工事及びこれに付随する工事

(2) 排水設備を設置(既存排水設備の改造を含む。)する工事

助成金の額

第5条

助成金の額は、前条の規定により施工された工事費の全額とする。

助成金申請の事前審査

第6条

第3条第1号に規定する事前審査を受けようとする者(以下「依頼人」という。)は、水洗便所改造等特別助成の資格要件確認依頼書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による確認依頼があったときは、助成の対象者であるか否かを審査し、依頼者に対し水洗便所改造等特別助成の資格要件確認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

助成対象工事の手続方法

第7条

前条第2項の規定による審査の結果、対象者として認められた者は、指定下水道工事店に工事等を依頼するものとする。

2 指定下水道工事店は、厚木市下水道条例施行規則(昭和46年厚木市規則第8号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定する私設下水道新設等確認申請書に、前条第2項に規定する水洗便所改造等特別助成の資格要件確認通知書の写しを添付して、市長に申請するものとする。

助成金の申請方法

第8条

助成金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、規則第8条第1項に規定する私設下水道完成届と併せて、水洗便所改造等特別助成金交付申請書(第3号様式)に必要な書類を添付して、市長に申請するものとする。

助成金の決定

第9条

市長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の適否を決定し、水洗便所改造等特別助成金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による助成金額の審査をする上で必要と認めるときは、条例第8条第1項に規定する私設下水道の完了検査において、工事費用の査定を行うことができるものとする。

助成金の交付時期

第10条

前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、市長に助成金の請求書を提出するものとする。

助成金の代理受領

第11条

指定下水道工事店は、施工した改造工事の費用について、申請者から委任を受けたときは、委任状(第5号様式)を提出することにより、当該助成金を申請者に代わって受領することができるものとする。

附則

この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

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