厚木市下水道運営審議会委員公募の選考等に関する基準

更新日:2021年05月24日

公開日:2021年04月01日

1 選考委員会の設置及び選考委員

  1. 厚木市下水道運営審議会の公募による委員を選任するに当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、「厚木市下水道運営審議会に係る委員公募選考委員会」(以下「選考委員会」という。)を設置する。
  2. 選考委員会は、下水道所管部長、下水道所管課長、下水道運営審議会所管係長をもって構成し、選考委員長には、下水道所管部長を充てる。

  3. 選考委員会の事務局は、下水道庶務主管課に置く。 

2 選考数

募集人員及び次点1人を選考する。

3 選考基準及び選考方法

 選考委員会は、委員の選考に当たって、提出された厚木市下水道運営審議会委員応募申込書を基に、応募の動機及び小論文においては、次表の評価項目に従い、5段階評価で採点し、その他、年齢、性別、社会的活動の経験等を総合的に考慮し、協議・決定するものとする。なお、必要に応じて応募者への面接を行い評価に加味することができ、評価点の得点合計が満点の60パーセントに満たない者は選出対象としない。

選考基準

評価項目

評価点(5段階評価)

下水道についての建設的な意見や意欲があるか

5

4

3

2

1

下水道問題に対する意識や認識があるか

5

4

3

2

1

意見がわかりやすく内容が充実しているか

5

4

3

2

1

意見が論理的で説得力があるか

5

4

3

2

1

先見性や創造性があるか

5

4

3

2

1

【配点基準】 5点非常に優れている 4点優れている 3点普通 2点やや劣る 1点劣る

4 その他

  1. 応募者数が募集人員に満たない場合、又は選考の結果募集人員に満たないこととなった場合は、再募集を行うことができる。
  2. 応募書類及び選考書類の公開等については、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号)及び厚木市個人情報保護条例(平成16年厚木市条例第11号)によるものとする。

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