厚木市下水道運営審議会委員公募の選考等に関する基準
1 選考委員会の設置及び選考委員
- 厚木市下水道運営審議会の公募による委員を選任するに当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、「厚木市下水道運営審議会に係る委員公募選考委員会」(以下「選考委員会」という。)を設置する。
-
選考委員会は、下水道所管部長、下水道所管次長、下水道所管課長、下水道運営審議会所管係長をもって構成し、選考委員長には、下水道所管部長を充てる。
- 選考委員会の事務局は、下水道庶務主管課に置く。
2 選考数
募集人員(3名以内)を選考する。
3 選考基準及び選考方法
選考委員会は、委員の選考に当たって、提出された厚木市下水道運営審議会委員応募申込書を基に、応募の動機及び小論文においては、次表の評価項目に従い、5段階評価で採点し、その他、年齢、性別、社会的活動の経験等を総合的に考慮し、協議・決定するものとする。なお、必要に応じて応募者への面接を行い評価に加味することができ、評価点の得点合計が満点の60パーセントに満たない者は選出対象としない。
評価項目 |
評価点(5段階評価) |
||||
---|---|---|---|---|---|
下水道についての建設的な意見や意欲があるか |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
下水道問題に対する意識や認識があるか |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
意見がわかりやすく内容が充実しているか |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
意見が論理的で説得力があるか |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
先見性や創造性があるか |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
【配点基準】 5点非常に優れている 4点優れている 3点普通 2点やや劣る 1点劣る
4 その他
- 応募者数が募集人員に満たない場合、又は選考の結果募集人員に満たないこととなった場合は、再募集を行うことができる。
- 応募書類及び選考書類の公開等については、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号)及び厚木市個人情報保護条例(平成16年厚木市条例第11号)によるものとする。
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更新日:2025年04月28日
公開日:2021年04月01日