厚木市下水道経営ビジョンの改定(案)に対するパブリックコメントの実施について

更新日:2026年10月15日

公開日:2026年10月15日

1 目的

本市では、中長期的な経営の基本計画として、平成30年度に厚木市下水道事業経営ビジョン(以下「本ビジョン」という。)を策定しました。

令和2年4月に地方公営企業法の財務規定を適用したことを受けて、令和3年度には企業会計方式による財政推計を用いて本ビジョンの改定を行い、経営基盤の強化及び財政マネジメント向上の取組を実施してきました。

前回の改定から5年が経過し、人口減少や産業構造の変化に伴う使用料収入の減少、物価高騰による維持管理費の増加等を踏まえ、将来にわたって健全で安定した経営の継続と更なる経営基盤の強化を図るため、本ビジョンを改定するものです。

つきましては、本ビジョンの改定について、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続を実施します。

2 パブリックコメント手続の対象

厚木市下水道事業経営ビジョン(案)

3 パブリックコメント手続実施の周知方法

(1) 広報あつぎ(10月15日号)への掲載

(2) 厚木市ホームページへの掲載(10月15日から)

(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信

4 厚木市下水道事業経営ビジョン(案)の閲覧及び配布

次に掲げる場所等で10月15日(木曜日)から11月16日(月曜日)まで閲覧を行います。

なお、資料の配布を希望する場合は河川下水道総務課(電話 046-225-2359)に連絡してください。

(1) 市役所第二庁舎14階 河川下水道総務課

(2) 市役所本庁舎3階市政情報コーナー

(3) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館

(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所

(5) 中央図書館

(6) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)

(7) 保健福祉センター

(8) 市ホームページ

5 意見等提出期間

令和8年10月15日(木曜日)から11月16日(月曜日)まで

※ 郵送の場合は、11月16日必着とします。

6 意見等提出資格

(1) 市内に居住する方

(2) 市内に通学し、又は通勤する方

(3) 市内において活動する個人及び法人その他の団体

(4) 市に納税の義務がある方

7 意見等提出方法

次の方法により提出してください。

(1) 電子申請システム(e-kanagawa)により提出する。

申し込みコードQR

≪電子申請システム(申し込みフォーム)≫

(2) 市公式LINEにより提出する。

申し込みコードQR

≪市公式LINE≫

(3) 意見提出用紙を持参する。

  ア 市役所第二庁舎14階 河川下水道総務課の窓口へ直接提出

  イ 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函

  ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函

   (ア) 市役所本庁舎1階

   (イ) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館

   (ウ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所

   (エ) 保健福祉センター

   (オ) 中央図書館

   (カ) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)

(4) 意見提出用紙を郵送する。

郵送先 郵便番号243-8511 厚木市都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道総務係 宛て

(5) 意見提出用紙をファックスで送信する。

ファックス番号 046-222-8749

(6) 意見提出用紙を電子メールで送信する。

メールアドレス 5200@city.atsugi.kanagawa.jp

※ 電子メールの件名「厚木市下水道事業経営ビジョンパブリックコメント意見」

8 意見等の取扱い

(1) 提出された意見等は、厚木市下水道事業経営ビジョンの改定に当たって参考とします。

なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します

(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2361
ファックス番号:046-222-8749

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