公共下水道事業負担金(受益者負担金・分担金)制度について

更新日:2024年04月01日

公開日:2023年11月14日

公共下水道事業負担金(受益者負担金・分担金)制度とは

公共下水道が整備されると、浄化槽を設置しなくても水洗トイレが利用できるようになるなど生活環境が改善され、快適な生活を送ることができるようになり利便性が向上します。

しかし、公共下水道は、道路や公園のように誰もが利用できる施設ではありません。利用できるのは、公共下水道の整備により、トイレ・台所・風呂などの家庭から排出される汚水(生活排水)を直接下水道管に流すことができる限られた範囲の方々のみです。

これらを考慮しますと、この建設費用を皆さまから納めていただいている税金だけでまかなうことは、公共下水道を利用できない区域の方にも負担していただくこととなり、不公平が生じてしまいます。

そのため、公共下水道の整備によって恩恵を受ける方に建設費の一部を土地の面積に応じて一度限り負担していただくのが『公共下水道事業負担金(受益者負担金・分担金)制度』です。

根拠法令

  • 都市計画法第75条第2項(受益者負担金)
  • 地方自治法第224条(分担金)
  • 厚木市公共下水道事業受益者負担に関する条例
  • 厚木市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

納入者(受益者:利益を受ける方)について

公共下水道事業負担金を納めていただく方は、原則「土地の所有者」となります。

ただし、長期的に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利の目的となっている土地については、その権利者が納入者となることがあります。

賦課・納入時期について

公共下水道事業負担金の賦課及び納入は、公費による公共汚水桝の設置、自費による公共汚水桝の設置や改修、または私設下水道の設置が完了した翌年度となります。

負担金額について

「負担金の対象となる土地の面積」に「条例で定める負担金の額」を乗じて得た額を納入していただきます。なお、算定式及び「条例で定める負担金の額」は下記のとおりとなります。

なお、負担金はその土地に対し一度限り賦課されるものですので、ご利用予定の土地の賦課状況や負担区ついては、厚木市河川下水道総務課までご確認ください。

算定式

例:300平方メートルの土地(第6負担区:807円)の場合

       負担金総額=300平方メートル×807円=242,100円

条例で定める負担金の額

各負担区の1平方メートルあたりの負担金の額は、下記のとおり算出しています。

負担金の額(1平方メートルあたり)=負担対象事業費÷負担区の面積×負担率(4分の1)

納入方法・納期について

公共下水道事業負担金は、負担金の総額を12回に分割して納付していただく方法が原則となっております。ただし、申請により、一括して納付していただくことも可能です。なお、納付は、お送りする納入通知書により金融機関の窓口にて納付していただきます。

分割納付(原則)

負担金の総額を3年間に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて合計12回で納付していただきます。納入通知書は、1年分(4期分)を各年度の6月頃に送付します。なお、納期は下記のとおりとなります。

納期一覧

◎納期限が金融機関の休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

◎納期限を過ぎますと、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

一括納付

分割納付の1年分、2年分、3年分を選択いただき、申請の上、まとめて納付していただきます。この場合、当該年度の第1期の納期内に一括で納めていただくと、納期前に納付した負担金の額に、次の表の率を乗じて得た額が報奨金として交付します。ただし、納期前納付額が100万円を超えるときは、その超える部分の金額は、一括納付報奨金の計算の基礎に算入しません。

また、下記に該当する場合は、報奨金は交付されません。

  1. 一括納付報奨金の額が50円未満であるとき。
  2. 当該受益者の未納に係る負担金があるとき。
  3. 受益者が国又は地方公共団体であるとき。
報奨金交付率一覧

※納期限を過ぎて一括納付された場合は、報奨金が交付されませんのでご注意ください。

徴収猶予・減免について

公共下水道事業負担金を賦課した土地の状況によっては、申請により、負担金の徴収を猶予したり、負担金額の全部又は一部を減免することができます。徴収猶予、減免のそれぞれの基準については、下記のとおりです。

下水道工事完成から負担金の納付までの流れについて

負担金の納付までの流れ

負担金は必ず納めましょう!

公共下水道事業負担金を納期までに納付しないと、滞納となり督促状が送付されます。また、納期限から完納するまでの間は「延滞金」が発生し、余分な支出をすることとなります。

滞納したままの状態が続く場合、不動産・預金・ 給与収入・生命保険・売掛金などの財産があるかを調査した後、調査により発見された財産の差押えを執行します。なお、調査では、勤務先や取引先などに連絡する場合があります。 

納付が困難なやむを得ない理由がある方は、必ず申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2361
ファックス番号:046-222-8749

メールフォームによるお問い合わせ