厚木市水洗便所改造等奨励金交付制度の御案内

更新日:2022年06月02日

公開日:2022年05月09日

 公共下水道の供用開始日から3年以内に、厚木市内の土地において「居住の用に供する建築物」に係る水洗便所改造等工事を行った場合、一定要件を満たす方は、奨励金の交付を受けることができます。

水洗便所改造等奨励金の額

 水洗便所改造等奨励金(以下、奨励金)の額は、次のとおり、水洗便所改造等工事の種類によって異なります。

 なお、交付要件に適合しない場合は、水洗便所改造等工事を行っても奨励金は交付されません。
 

水洗便所改造等工事の種類に応じた奨励金の額

  水洗便所改造等工事の種類 奨励金の額
1 くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道(汚水管)に接続する工事 30,000円
2 共同住宅のし尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事 30,000円
3 し尿浄化槽(共同住宅以外)の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事 22,000円

 

対象者

 奨励金の交付を受けることのできる方は、「居住の用に供する建築物」の所有者又は占有者(建築物の所有者の同意を得た者に限る)であって、公共下水道の供用開始日から3年以内に、当該建築物に係る水洗便所改造等工事を行った方です。

注意事項

厚木市指定下水道工事店への申込

 水洗便所改造等工事は、排水設備(私設下水道)工事に該当するため、「厚木市指定下水道工事店」で実施する必要があります。

 工事を行う際は、直接工事店に申込をしてください。

奨励金交付の対象外となるもの

 次の要件に該当する場合は、奨励金交付の対象外となります。

奨励金交付の対象外となる要件
1 法人の方
2 同一の水洗便所改造等工事に対し、厚木市の「水洗便所改造等資金融資あっせん制度」を利用している方
3 市税(延滞金を含む)、下水道事業受益者負担金、公共下水道使用料のいずれかを滞納している方
4 厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等に該当する方
5 建築物の新築・増築を伴う工事

 

手続の概要

 奨励金の交付を受けようとする方は、次の内容を踏まえて書類を作成し、御提出ください。

 

厚木市水洗便所改造等奨励金交付制度に係る提出書類
提出書類の種類 作成者 要件 提出期限

厚木市水洗便所改造等奨励金交付申請書
(申請書)

奨励金の交付を受けようとする者
(申請者)

奨励金の交付を受けようとするとき
(水洗便所改造等工事の内容が、厚木市の完了検査に合格した場合に限る)

厚木市の完了検査終了日から30日以内
同意書

対象建築物の所有者
(申請者以外)

次の内容に同意するとき

  • 対象建築物の占有者が奨励金制度を利用すること
同上
(申請書の添付書類)
請求書 厚木市から奨励金交付決定通知を受けた申請者
(債権者)

決定した奨励金額を厚木市に請求するとき

厚木市の交付決定通知日から30日以内
委任状 債権者

他人名義の口座へ奨励金の振込を希望するとき

同上
(請求書の添付書類)
  • 提出書類の様式は、関連ファイルを御利用ください。

注意事項

 提出書類に関する押印等の取扱いは、次のとおりです。

 厚木市が本人確認する方法も記載していますので、御対応ください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749

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