厚木市水洗便所改造等資金融資あっせん制度の御案内

更新日:2024年04月01日

公開日:2022年06月02日

 公共下水道の供用開始日から3年以内に、厚木市内の土地において「建築物」に係る水洗便所改造等工事を行おうとする場合、一定要件を満たす方は、当該工事に必要な資金の融資について、厚木市が金融機関にあっせんし、融資額に係る利息を厚木市が全額負担する制度を利用することができます。

融資あっせんの額

 水洗便所改造等工事に必要な資金の融資をあっせんすること(以下、融資あっせん)の額は、当該工事に要する費用の範囲内(1万円単位)であり、次のとおり、水洗便所改造等工事の種類によって上限額が定められています。

 なお、融資あっせんの要件に適合しない場合は、本制度は利用できません。
 

水洗便所改造等工事の種類に応じた融資あっせんの額(当該工事に要する費用の範囲内に限る)

  水洗便所改造等工事の種類 融資あっせんの額
1 くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道(汚水管)に接続する工事 くみ取便所1個につき
550,000円以内
2 し尿浄化槽(共同使用)の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事 し尿浄化槽1基につき
1,500,000円以内
3 し尿浄化槽(共同使用以外)の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事 し尿浄化槽1基につき
550,000円以内

注意事項

取扱金融機関

 融資は、厚木市が指定する金融機関(取扱金融機関)において行うことになります。

 対象の金融機関については、河川下水道総務課(電話番号 046-225-2367)までお問合せください。

返済方法

 融資を受けた資金(元金)に関して、翌月から毎月均等分割払(42箇月以内)で、取扱金融機関にある預貯金口座から、自動引き落としされます。

利息の支払い

 融資を受けた資金(元金)に係る利息は、厚木市が取扱金融機関に補給するため、融資を受けた方が支払う必要はありません。

 ただし、返済の履行遅滞に係る延滞利息は、融資を受けた方が支払う必要があります。

対象者

 融資あっせんを受けることのできる方は、厚木市内に住所を有する方のうち、「建築物」の所有者又は占有者(建築物の所有者の同意を得た者に限る)であって、公共下水道の供用開始日から3年以内に当該建築物に係る水洗便所改造等工事を行うことができ、連帯保証人(保証能力を有し、市内に居住する者)を1人立てることができる方です。

注意事項

厚木市指定下水道工事店への申込

 水洗便所改造等工事は、排水設備(私設下水道)工事に該当するため、「厚木市指定下水道工事店」で実施する必要があります。

 工事を行う際は、直接工事店に申込をしてください。

融資あっせんの対象外となるもの

 次の要件に該当する場合は、融資あっせんの対象外となります。

融資あっせんの対象外となる要件
1 法人の方
2 同一の水洗便所改造等工事に対し、厚木市の「水洗便所改造等奨励金交付制度」を利用しようとする方
3 市税(延滞金を含む)、下水道事業受益者負担金、公共下水道使用料のいずれかを滞納している方
4 厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等に該当する方
5 取扱金融機関の融資受給資格調査で不適格となった方
6 建築物の新築・増築を伴う工事

 

手続の概要

 融資あっせんを受けようとする方は、次の内容を踏まえて書類を作成し、御提出ください。

 

厚木市水洗便所改造等資金融資あっせん制度に係る提出書類
提出書類の種類 作成者 要件 提出のタイミング

水洗便所改造等資金貸付あっせん申請書
(申請書)

1.融資あっせんを受けようとする者

(申請者)

2.連帯保証人

融資あっせんを受けようとするとき

私設下水道新設等確認申請書の提出と同時
同意書

対象建築物の所有者
(申請者以外)

次の内容に同意するとき

  • 対象建築物の占有者が融資あっせん制度を利用すること
同上
(申請書の添付書類)
  • 提出書類の様式は、関連ファイルを御利用ください。

注意事項

 提出書類に関する押印等の取扱いは、次のとおりです。

 厚木市が本人確認する方法も記載していますので、御対応ください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749

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