降雨による浸水被害の防止又は軽減を図ることを目的に設置した止水板の購入等費用の一部を補助します。

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

1補助対象事業

対象となる事業は次のいずれかに又はすべてを行うもので、補助金交付後に事業に着手し、交付決定年度と同一年度内に事業を完了するものとします。

  1. 止水板の購入
  2. 止水板の設置に必要な工事(おおむね周囲1メートル以内の範囲、自ら行う場合を除く)

2補助対象者及び補助要件

  1. 過去に浸水被害が発生し、または浸水被害が発生する恐れがある地域に所在する対象建物等の所有者及び使用者
  2. 市税、厚木市公共下水道使用料、受益者負担金を滞納していない者

3補助対象経費

  1. 止水板の購入に係る実施費用
  2. 止水板の設置に必要な工事に係る実施費用(タイル等の材料費用を除く)

4補助金額

補助対象経費の2分の1(上限50万円、千円未満切り捨て)とします。また、補助金の交付は同一の対象建物等について1回のみです。

5申請から補助金交付までの流れ

  1. 補助金申請の提出
  2. 審査及び現地調査(必要に応じ)後、市から交付決定又は不交付決定の通知
  3. 事業着手、事業着手届の提出
  4. 事業完了報告兼交付請求書の提出
  5. 審査及び現地調査(必要に応じ)後、補助金額確定の通知
  6. 補助金の交付

6提出書類

(補助金申請)

補助事業着手前に次の書類を提出してください。

  1. 厚木市止水板設置補助金交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 止水板設置場所の位置図及び平面図
  5. 止水板構造図、仕様が分かるカタログの写し等
  6. 補助対象事業の見積書
  7. 対象建物の登記事項証明書、住民票等対象建物等の所有者又は使用者であることが確認できる書類
  8. 止水板を設置しようとする場所の写真

(事業完了報告兼交付請求書)

事業完了の日から40日を経過する日までに次の書類を提出してください。

  1. 厚木市止水板設置補助対象事業完了報告書兼交付請求書
  2. 事業完了写真
  3. 支払を証明する書類(領収書の写し等)

7その他

  1. 止水板の要件等については厚木市止水板設置補助金交付要綱を確認してください。
  2. 補助対象事業が完了するまでに、申請の内容に著しい変更または中止が生じた場合は、変更(中止)の申請が必要となります。
  3. 補助対象事業の著しい遅延、完了の見込みがないと認められるときや法令等の規定の違反、虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたときは補助金の交付決定を取り消し、既に交付した場合は、補助金を返還させる場合があります。
  4. 補助対象事業によって取得した止水板は適正に管理し、交付目的以外の目的に使用してはなりません。また、譲渡、交換、貸付は市長の承認を受けなければなりません。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749

メールフォームによるお問い合わせ