区域外流入について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市の公共下水道において、区域外流入とは、「国から認可を受けた公共下水道の事業計画区域以外(事業認可区域外)の土地」や、「公共下水道に下水を流すことのできる区域で供用開始を公示した区域以外(排水区域外)の土地」から、発生した汚水を排除することをいいます。

 区域外にある土地については、「区域外流入許可申請書」又は「排水区域外使用許可申請書」による申請が許可された場合のみ、自費工事にて公共下水道を整備し、汚水を排除すること(区域外流入)が可能となります。(市で公共下水道を整備する場合を除く。)

 申請の対象になり得るかは、「区域外流入に関するフロー図」を参考に、ご確認ください。

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