準用河川の境界について
市内を流れる恩曽川、善明川、山際川の3河川は、準用河川として河川法を準用し、厚木市で管理を行っています。準用河川隣接地を所有する土地所有者が、「土地の売買や分筆をする」「建築確認を受ける」「開発行為を行う」といった、民有地と河川との境界を明確にさせる必要が生じたとき、土地所有者からの申請が必要となります。準用河川の境界に係る申請には、次のようなものがあります。
河川等境界確定申請
境界が未確定な場合など、境界を確定する必要が生じたときに必要となります。
境界確定図原本証明申請
境界が確定している場合で、「開発行為」や「土地の分筆」等の手続き書類として、境界確定済みであることを証明する場合に必要となります。
各書式及び手続きについては、関連書類からダウンロードできます。
各申請を行う場合には、事前に相談が必要ですので、詳細は河川ふれあい課までお問い合わせください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749
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更新日:2022年06月01日
公開日:2021年04月01日