厚木市議会基本条例について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

厚木市議会では、さらなる議会改革を目指すとともに、これまでの一連の取り組みを含む議会運営に関する基本的事項を定め、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与していけるよう、厚木市議会基本条例を制定いたしました。
条例の制定に当たっては、平成26年までの間に、歴代の議長から議会運営委員会に諮問がされ、諮問を受けました議会運営委員会では、議会の在り方検討会を設置し、慎重に協議を重ねてきました。
そして、平成27年第4回会議(6月定例会議)最終日におきまして、議員から「厚木市議会基本条例」が提案され、賛成全員で可決・制定しました。(施行日は平成27年8月1日)
その後、平成31年第1回会議(2月定例会議)第6日におきまして、議員から「厚木市議会基本条例の一部を改正する条例について」の議案が提案され、賛成全員で可決しました。(施行日は平成31年4月1日)
これは、議会基本条例第27条の規定に基づき、本条例が目的に沿った運用がなされているかについて、検証を行った結果、一部改正をすることになったもので、主な改正内容は、本会議及び委員会において、質問した議員に対して市長等が問い返す行為である「反問」を認めることとしました。条例の改正に当たっては、パブリックコメントなどの市民参加手続きを実施するなど、市民の皆様の意見を伺いました。

厚木市議会基本条例(条文)

前文

厚木市議会は、二元代表制の一翼を担う重責を自覚し、厚木市長との健全な緊張関係を保持しつつ、市長等を監視するとともに、政策立案及び政策提言を通じて市民の多様な意思を市政に反映させる役割を担うものである。
この役割を果たすため、これまでも独自に先駆的議会改革を行ってきた。この成果に甘んじることなく、これからも積極的な情報公開と分かりやすい議会運営に努めるとともに、より良い厚木市の姿を市民とともに考え、積極的に議論できる議会を目指していく。
厚木市議会は、議会機能の強化や議員の自己研鑽と政治倫理の向上に、より一層努めていく。さらに、日本国憲法や地方自治法の精神を遵守し、国と地方の新たな関係が模索される動きの中、より身近な自治体議会として市民の信頼に応え、市民福祉の向上と将来にわたる市政の発展に寄与することをここに決意し、厚木市議会の最高規範として厚木市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

目的

第1条

この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにし、議会及び議員が活動するに当たっての基本的事項を定め、もって厚木市の持続的発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

最高規範性

第2条

この条例は、議会における最高規範であり、議会は、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨に反してはならない。

定義

第3条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 市民 次に掲げるものをいう。
    • ア 厚木市内に居住する者
    • イ 厚木市内に通学し、又は通勤する者
    • ウ 厚木市内において活動を行う個人及び法人その他の団体
    • エ 厚木市に対し納税の義務を負う者
  2. 市長等 市長その他の執行機関をいう。
  3. 委員会 常任委員会及び特別委員会をいう。
  4. 会議 本会議及び委員会をいう。

第2章 議会及び議員の活動

議会の役割

第4条

議会は、議決により市の意思決定を行うとともに、市長等の施策及び事務の執行について、監視及び評価の役割を果たさなければならない。
2 議会は、市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うものとする。

災害時の議会の役割

第5条

議会は、災害時の不測の事態から、市民の生命、身体及び財産を保護し、市民生活の平穏を確保するため、総合的かつ機動的な活動が図られるよう、市長等と協力し、対応するものとする。

議会の活動原則

第6条

議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすものとする。
2 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、十分な議論の下に議会運営を行うものとする。
3 議会は、その役割を不断に追求し、議会改革に取り組むものとする。

議員の活動原則

第7条

議員は、市民の信託を受けて議員に選出されたことを自覚し、議員として必要な資質の向上に努めるとともに、誠実かつ公正に職務を遂行するものとする。
2 議員は、市民の多様な意思を的確に把握し、必要な政策立案及び政策提言を行うとともに、議員活動について市民に対して説明するものとする。

会派

第8条

議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上の議員で構成し、活動するものとする。
3 会派は、議会運営、政策立案及び政策提言に関し、必要に応じて、会派と会派に属さない議員との間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

政務活動費

第9条

議員は、交付される政務活動費を有効に活用して、市政に関する調査研究その他の活動を積極的に行わなければならない。
2 議員は、政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対し説明責任を果たさなければならない。
3 政務活動費の交付については、厚木市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年厚木市条例第2号)に定めるところによる。

議員連盟

第10条

議員は、特定の市政の課題等について共同して調査研究を行うことを目的として、これに賛同する議員により構成する議員連盟を結成することができる。

第3章 市民と議会の関係

市民参加及び市民との連携

第11条

議会は、会議を原則公開するものとする。
2 議会は、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策的な見識等を議会の議論に反映させるよう努めるものとする。

議会報告会

第12条

議会は、市民に対し議案等の審議及び審査の内容を報告するとともに、市民と自由に意見を交換する場として、議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会について必要な事項は、別に定める。

請願及び陳情

第13条

議会は、請願及び陳情を適切かつ誠実に取り扱うものとする。
2 議会は、請願者から意見陳述等の申出があった場合で、委員会においてこれを必要と認めるときは、その機会を設けることができる。

情報公開

第14条

議会は、議会活動に関して市民に対し情報を公開し、共有に努めるものとする。
2 議会は、情報を積極的に発信するため、議会広報紙その他の広報媒体を活用するものとする。
3 議会は、議案等に対する各議員の賛否等の意思表示について公表するものとする。
4 議会は、審議資料を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。

第4章 議会と行政の関係

市長等との関係

第15条

議会は、常に市長等との緊張関係を保ち、議会の責任及び役割を果たすものとする。
2 議員及び市長等は、会議において論点及び争点を明確にし、質疑応答するよう努めなければならない。
3 議長又は委員長は、会議において、市長等が議員に対して論点を明確化し、議論を深める目的で反問する行為を認めることができる。

論点整理のための市長等の説明

第16条

議会は、議会審議における論点整理をするため、重要な計画、政策、事業等(以下「政策等」という。)について、必要な事項の説明を市長等に対し行うよう求めることができる。
2 前項に規定する必要な事項は、その政策等を必要とする背景、提案に至るまでの経緯、市民参加の実施の有無及びその内容等とする。

予算及び決算における説明

第17条

議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、市長等に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明を行うよう求めることができる。

第5章 議会運営

会期

第18条

議会の会期は、市政の課題等に対し的確かつ柔軟に対応し、主体的かつ機動的な活動を展開するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の2第1項の規定による通年の会期とする。
2 通年の会期について必要な事項は、厚木市議会の会期等に関する条例(平成26年厚木市条例第15号)に定めるところによる。

議長及び副議長

第19条

議長は、議会を代表し、公正な職務の執行に努め、民主的かつ活発な議論が行われるよう議会を運営するものとする。
2 議会は、議長及び副議長の選挙を行うときは、その過程を明らかにするものとする。
3 議長及び副議長の選挙について必要な事項は、別に定める。

委員会

第20条

委員会は、所管する事務について積極的な調査研究を行い、その結果を議案等の審査に反映させるとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。
2 委員会は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて委員相互間の自由討議を行う機会を設け、議論を尽くすよう努めるものとする。
3 委員会における審査の内容については、委員長が市民に分かりやすいように報告を行うものとする。

第6章 議会の機能強化

議会事務局の体制整備及び強化

第21条

議会は、政策立案及び政策提言の機能を向上させるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めるものとする。
2 議長は、議会の政策立案及び政策提言に資する職員を、議会事務局の職員として出向させるよう市長に要請することができる。

議会図書室の充実

第22条

議会は、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実を図るものとする。

予算の確保

第23条

議会は、議事機関機能を充実させるために、必要な予算の確保に努めるものとする。

第7章 政治倫理、定数及び報酬

政治倫理

第24条

議員は、市民全体の代表者として市政に関わる責任の重さを深く自覚し、常に良心に従い、誠実かつ公正に職務を行わなければならない。

議員定数

第25条

議員定数は、議会の機能を確保し、議会としての責務を果たす数としなければならない。
2 議員定数は、厚木市議会議員定数条例(平成14年厚木市条例第17号)に定めるところによる。

議員報酬

第26条

議員報酬は、厚木市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成20年厚木市条例第18号)に定めるところによる。
2 議員報酬の改正に当たっては、次に掲げる事項を考慮するものとする。

  1. 市の財政規模及び事務の範囲
  2. 議会活動及び議員活動に専念することができる制度的な保障としての性質を有すること。
  3. 公選による職務の特性、責任等

第8章 条例の検証及び見直し

見直し手続

第27条

議会は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例が目的に沿った運用がなされているかどうかについて検証を行い、見直しの必要があるときは、市民の意見、社会情勢等の状況の変化を踏まえ、適切な措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

附則

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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