議会運営委員会からの答申(平成24年7月20日付け答申)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

議会の在り方に関する検討について、議会運営委員会から答申

私、厚木市議会議長 小島一郎が、平成23年10月21日付けで議会運営委員会(神子雅人委員長)に諮問した事項「議会の在り方に関する検討について」に対し、平成24年7月20日付けで議会運営委員会から答申がありました。答申書の内容は次のとおりです。

答申書

検討事項

議会の在り方に関する検討について

検討結果

それぞれの項目については、次のとおりとする。

諮問事項1.自由討議の手法について(常任委員会に沿ったテーマで協議会の中で行う)

各常任委員会の判断により、必要に応じてテーマを設定し、協議会で協議することとする。

諮問事項2.決算審査の方法について(共通資料のあり方)

従来の共通資料から、「課等単位食糧費一覧」、「市長交際費月別項目別支出状況一覧」及び「地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等の概要について」を削除し、「項別不用額一覧」及び「都市計画税及び入湯税の充当状況」を追加することとする。
なお、決算議案の審査結果の報告の方法については、次のとおり申合せ事項に追加することとする。

  1. 各常任委員会の審査報告は、審査の概要と委員各位から出された要望事項(1人1項目)を5件程度に取りまとめ、委員長が定例会最終日に報告するものとする。
  2. 議会としての要望事項は、各常任委員会の正副委員長がそれぞれの常任委員会での要望事項を持ち寄り、取りまとめ、整理するものとする。
  3. 議長は、各常任委員会の正副委員長で取りまとめた要望事項を、定例会終了後1カ月をめどに、書面にて市長に申入れをするものとする。
諮問事項3.請願者の委員会での意見陳述について(手法及び申合せ事項に追加する必要性の有無)

意見陳述の手法は次のとおりとする。

  1. 意見陳述希望の申出は、請願提出後から本会議上程日の前日までに請願者が来庁して行うものとする。
  2. 意見陳述の許否については、上程日の本会議終了後に所管の委員会が協議会を開き決める。
  3. 審査日程は、議案、請願、陳情の順序とする。ただし、所管の委員会が協議会を開き、必要と認めたときは、この限りでない。
  4. 議事進行は、当該案件の審査に入り、請願項目の書記朗読、理事者説明の後、暫時休憩して行う。なお、当該請願の審査時点で、請願者が来庁していない場合、意見陳述の許可は無効とする。
  5. 意見陳述は、第一委員会室の説明員席で行うものとする。
  6. 意見陳述を行う場合、理事者には、退席を求めず、退席するか否かについては、理事者の判断とする。
  7. 意見陳述を行う場合、傍聴者には、退席を求めない。
  8. 請願者の意見陳述に対して、議員は質問を行うことができる。なお、前述の手法については、申合せ事項に追加することとする。
諮問事項4.押しボタン式投票による採決について(実施するか否か)

従前どおり起立方式による採決を行う。ただし、今後、議場内の音声並びに映像等を、さらに高い技術等で改修をするときには、押しボタン式投票にこだわることなく、よりよい方法を検討する。

諮問事項5.議会基本条例の策定について(必要性並びにその内容)

議会改革を着実に推進した後で、策定するか否か、議会内で協議することとする。

諮問事項6.地方自治法改正に伴う検討について(議員定数のあり方)

厚木市議会の将来に影響が及ぶ大変重要な事項であり、引き続き議会内で協議することとする。

諮問事項7.通年議会の実施について

厚木市議会の将来に影響が及ぶ大変重要な事項であり、引き続き議会内で協議することとする。

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