【陳情第10号】厚木市開発審査会提案基準 19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正陳情

更新日:2021年11月29日

公開日:2021年11月29日

陳情第10号 令和3年11月4日受理

令和3年12月23日継続審査

議決結果 令和4年3月22日趣旨採択

 

件名

厚木市開発審査会提案基準 19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正陳情

陳情者

横浜市瀬谷区瀬谷三丁目10番地11

有限会社エムケイ企画
菊池哲郎

付託委員会

都市経済常任委員会

陳情の趣旨

  1. 岡津古久地区は新設の伊勢原大山インターから2キロメートルの位置にあり、日産テクニカルセンター、森の里、大和ハウスによる森の里東地区との産業上、一体性を図れる地域であります。またこの地域からのアクセスは新設インターチェンジのほうが東名厚木インター、圏央道厚木インターよりもアクセスの距離が短く利便性のよい地域であります。
  2. 本地区は新設インターチェンジの産業資源を最有効利用に図るべき地域であり、改正により特定流通業務の建設が可能になり、さらなる地域発展を見込まれます。
  3. 本地区は厚木市産業マスタープランでは新設インターチェンジへのアクセス記述しかなく、新設インターチェンジの産業資源を有効利用する産業政策が忘れられ発展性のない地域となってしまいます。
  4. 従来、提案基準19で開発許可されている特定流通施設の多くが、厚木市産業マスタープラン、都市マスタープランでは土地利用を農地として維持すべき白地としている第一種農地の土地で、産業政策もない広大な第一種農地を開発許可し、マスタープランと相反するような土地利用をしている。本地区は第二種の農地、山林であり、農地転用も可能な適合する土地利用地区である。
  5. 提案基準19の基準は下依知字中原710、許可番号第29-105号の開発許可は基準2では申請時に、現に供用され開始されている9mと記載しているにかかわらず、許可時には市道認定もない6mの道路で、9m基準に満たしてなく、敷地に沿部分のみの9mのセットバックで基準に合わなくても開発許可をし、忖度した許可をしている。この開発許可は提案基準19を不正と思わせるような基準運用しているのに、伊勢原大山インターは認めないのは開発行政の行政指導運用に問題があるのではないか。開発行政の運用に忖度のない開発行政を望みます。

以上の5項目の理由により1日でも早い開発審査会提案基準の改正を要望し陳情します。

陳情の項目

厚木市開発審査会提案基準19の基準の内容2の現行記述の部分に新東名高速道路伊勢原大山インターチェンジを加えて改正することを陳情します。

≪参考≫

厚木市開発審査会提案基準19

提案基準の基準の内容2の記述(現行)

当該特定流通業務施設(以下「当該施設」という。)の敷地が、東名高速道路厚木インターチェンジ及び首都圏中央連絡自動車道(さがみ縦貫道路)の各インターチェンジ(供用開始されたものに限る。)の出入口を中心とした半径3キロメートルの円で囲まれる区域内にあり、当該施設の敷地が接する道路及び当該インターチェンジに至るまでの主要な道路が、幅員9メートル以上、かつ2車線以上の幹線道路であること。

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