【陳情第2号】女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書を提出することを求める陳情
陳情第2号 令和6年5月28日受理
議決結果 令和6年6月24日趣旨採択
件名
女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書を提出することを求める陳情
陳情者
川崎市多摩区登戸3398番地の1 大樹生命登戸ビル
川崎北合同法律事務所内
女性差別撤廃条約実現アクション神奈川
代表 湯山 薫
付託委員会
環境教育常任委員会
陳情の趣旨
女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために、1999年に国連で採択された附属の条約です。今年は、女性差別撤廃条約選択議定書が採択されてから25年目に当たります。私たち「女性差別撤廃条約実現アクション神奈川」は県内の女性たちが参加して発足したネットワークです。女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を実現するために活動しています。
現在、女性差別撤廃条約の締約国189か国中、115か国が選択議定書を批准していますが、日本は批准していません。選択議定書は、個人通報制度と調査制度の2つの手続を定めています。
個人通報制度は、女性差別撤廃条約で保障されている権利が侵害され、救済を求める国内手続が尽くされた後も権利回復がなされていない場合、女性差別撤廃委員会に通報し、救済を求めることができる手続です。
調査制度は、女性差別撤廃委員会が、女性差別撤廃条約に定める権利の、重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を得た場合に、当該国の協力の下で調査し、国に調査結果を意見・勧告ともに送付する制度です。
日本における男女平等の実現は、いまだ途上にあります。各国の男女平等度を示す2023年のジェンダー・ギャップ指数の日本の総合順位は、146か国中125位です。日本は、第5次男女共同参画基本計画で「女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」と規定しています。
SDGsの17の目標の第5は「ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児のエンパワーメントを図る」となっています。
日本においては国連総会で設立を促す決議がされている国内(人権)機関が存在せず、大学医学部入試の女性受験生への差別や、政治の分野での女性の参加、男女間の賃金格差など日本における男女差別の是正に向けて、さらに改革のスピードを進めることが期待されています。女性差別撤廃条約選択議定書の批准は、この現状を変え、女性の権利を国際基準にする重要な第一歩です。
厚木市では、「第4次厚木市男女共同参画計画」(2023~2027年度)に基づき具体的な取組が進められています。国が女性差別撤廃条約選択議定書を批准することにより厚木市における男女共同参画社会実現に向け大きな力になるものです。
現在、全国では234自治体で意見書の採択がされています(県内では中井町と座間市、横須賀市、小田原市、鎌倉市、葉山町、愛川町、別途川崎市で採択)。
厚木市議会におかれましては、国会及び政府に早期批准を求める意見書を採択されますよう切にお願いします。
陳情の項目
厚木市議会において、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書を採択し、国会及び政府に提出すること。
関連ページ
審議・審査の内容につきましては、次のページからご確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月10日
公開日:2024年06月24日