【陳情第7号】議員による職員への政党機関紙の庁舎内勧誘行為の中止を求める陳情

更新日:2024年11月19日

公開日:2024年09月06日

陳情第7号 令和6年8月22日受理
議決結果 令和6年10月7日趣旨採択

件名

議員による職員への政党機関紙の庁舎内勧誘行為の中止を求める陳情

陳情者

横浜市旭区四季美台55番地の6

ハラスメントから職員を守る神奈川県民の会
代表 出井 健三郎

付託委員会

総務企画常任委員会

陳情の趣旨

2023年において、神奈川県の市町村では「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査及び自粛を求める陳情」が、南足柄市、綾瀬市、大和市、座間市、伊勢原市、海老名市、厚木市、清川村、寒川町、真鶴町、松田町で採択、趣旨了承されました。9月議会で不採択、議員配布になった逗子市、愛川町には、12議会に「実態調査を求める陳情」を提出し採択していただきました。
さらに神奈川県では、2003年3月に川崎市が実態調査、昨年以降は南足柄市、大磯町、寒川町、真鶴町、逗子市が調査し改善へと大きくかじを切りました。
私どもは「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める神奈川県民の会」として自粛を求めていましたが、厚木市議会においては2023年9月議会で採択されたにも関わらず調査を行っていないので、「議員から職員へのハラスメント防止」の具体策には至っていないのが現状かと思われます。
ハラスメント防止の重要性は言うまでもありません。そこに反対する党・会派及び議員はいらっしゃらないかと思います。そこで私どもも、会の名称を「ハラスメントから職員を守る神奈川県民の会」として改め、ハラスメント問題解決に取り組むことにしました。
今回の陳情の論点は、「1 庁舎内で政党機関紙の勧誘行為があるか、ないか」「2 庁舎内の配達・集金行為の実態が少なからず続いている場合、職員はその行為をどのように感じているか」という2点だと思います。そもそも庁舎内の勧誘営業行為は、庁舎管理規則で「許可が必要な行為」であるのが一般的であり、「無許可の営業行為は見逃さない」という厳しい姿勢が必要かと思います。厚木市に要望書を出して回答をいただきましたが、「本市の庁舎管理規則では政党機関紙の勧誘を禁止行為と規定しておりません」とのことでした。これでは職員を守ることはできないと思います。
「庁舎内の勧誘行為に伴う職員の感じ方」に関しては、近年の各自治体で先駆けて実態調査が行われており、参考になるかと思います。どの自治体でも、勧誘された際に「購読しなければならないという圧力を感じた」と答えた職員の割合が、少ない自治体でも3割(3人に1人)、多い自治体では8割(5人に4人)に上っています。また、アンケートで、職員の自由記述欄を設けた自治体もあり、職員の率直な声を、ぜひ確認してください(宇都宮市、霧島市等)。そこには勧誘だけでなく、購読を止められないことが強制と感じている事例もありました。アンケート調査の具体的な実施がなければ、このような職員の声が市や議員に届くことはありませんでした。
厚生労働省が示すハラスメントの定義は「職務上の地位や役職などの優位性を背景に適正な業務の範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為です。」とあります。「議員から職員へのハラスメント問題」を扱った読売新聞記事(3月24日付)では、「議員と職員は事実上の上下関係」と見出しがついています。
議員が職務上の優位性(議員としての地位)を背景に、庁舎内で政党機関紙を勧誘、配達、集金することは、そこに少なからず「心理的圧力が伴っている」現状があります。さらに、庁舎内での購読すること自体が、精神的、経済的負担を与えるパワーハラスメント行為となっているのではないでしょうか。
庁舎内において、議員による職員に対するパワハラ行為、セクハラ行為などは絶対に放置してはなりません。2020年6月にパワハラ防止法(厚生労働施策総合推進法)が施行され、地方公務員が保護の対象となりました。厚木市議会においては、職員から相談がないからといって問題を放置するのではなく、全国自治体においては「心理的圧力を感じた」という深刻な実情が次々と明らかになっていることから、仮に今すぐ調査する意思がないのであれば、以下の陳情項目を、ハラスメントから職員を守るという観点で要望いたします。

陳情の項目

  1. 議員による職員への政党機関紙の庁舎内勧誘行為は、「庁舎内での営業禁止の原則」「政治的中立性への配慮」「各自治体の調査結果により、ハラスメントを生じさせる可能性が高いこと」等から、庁舎内においては原則禁止を確認してください。
  2. 庁舎内における政党機関紙の勧誘行為は、庁舎管理規則が定める「許可の対象であること」もしくは「許可の対象とすること」を行政と確認してください。議員も庁舎管理規則の例外ではなく、もし議員が庁舎内で政党機関紙勧誘を希望する場合は、行政の許可証を必ず申請するようにしてください
  3. 「政党機関紙の勧誘行為」について、議員からの許可証の申請があり、行政が同勧誘行為の許可不許可の判断とする際は、「政党機関紙の勧誘行為に伴う職員の声(心理的圧力の有無)」をアンケート等を通して収集し、判断材料としてください。

関連ページ

審議・審査の内容につきましては、次のページからご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535

メールフォームによるお問い合わせ