【陳情第13号】計量法関連行政を含む厚木市の消費生活センターの適切な対応を求める陳情

更新日:2025年09月05日

公開日:2025年09月05日

陳情第13号 令和7年8月20日受理

件名

計量法関連行政を含む厚木市の消費生活センターの適切な対応を求める陳情

陳情者

非公表

付託委員会

環境教育常任委員会

陳情の趣旨

1 厚木市は計量法第10条第2項及び同施行令第4条に基づく特定市町村であり、同法により、法令を遵守していない者に対し、必要な措置等を取ることができる。その計量法関連行政を担当する部署は厚木市の場合、市民交流部市民協働推進課消費生活センター(以下「センター」という。)である。

2  陳情者の居住している住戸や他の住戸にもそれぞれ賃貸人が所有・管理する電気の子メーター(以下「本件子メーター」という。)が設置されている。

賃貸人は小売電気事業者等と電気の需給契約を締結しており、電気の親メーターにて計量された使用電力量に基づき、一旦全ての賃借人(電気使用者)の電気料金を一括で同事業者等に支払い、本件子メーターは、それで計量された使用電力量に基づき、賃貸人が各賃借人に対し電気料金を請求するための機器である。

3  本件子メーターを含む同法上の「特定計量器」は、同法第19条に基づき一定期間毎に指定検査機関による定期検査を受けなければならないこととされており、本件子メーターの場合、その期間は同法第72条第2項並びに同法施行令第18条及び別表第3五イにより10年とされている。しかし、本件子メーターは1993年製であり、その新品としての有効期限である10年後の2003年5月以降、22年以上にわたり、定期検査を受けていないことが、本年6月23日頃に差出人不明の書面が陳情者の郵便受けに入っており、陳情者はその事実を知った。

同法第16条第1項では検査有効期限切れの特定計量器(本陳情書の場合は本件子メーターが該当)は「取引又は証明における法定計量単位による計量(括弧内省略)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。」と規定されている。

4 計量法関連法令の解釈は、経済産業省計量行政室の文書(一部抜粋/別紙1)のとおりであるが、特にこのうち、2枚目下部から3枚目上部にかけての本件関連箇所を抜き出すと、


2 法第2条第2項に規定する「取引又は証明」の具体的事例について

・集合住宅における水道メーター等について

電気計器による取引又は証明における計量には、建物の賃貸借契約に付随して賃貸人と賃借人との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。

したがって、貸ビル、アパート、分譲マンション等その集合住宅において一括して、電力の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当する。


とされている。

5 上記3の差出人不明の書面を受け取った後、同月25日頃に同法の担当部署であるセンターに電話をし、センターのセンター長の地位にある者に上記旨を伝え、その際は同月30日までにセンターの担当者は賃貸人を訪問し本件子メーターが有効期限切れであることを賃貸人に確認した後、

〇本件子メーターは有効期限切れであるから電気料金を請求するために使用することやそのために所持していることは計量法違反であること

○有効期限切れを解消するために定期検査を受けるか新品に交換しなければ計量法違反は解消されないことを賃貸人に伝えたことをセンターの上位部署である市民協働推進課の本件担当の課長から電話にて聞いた。

6 そして、本年7月12日に確かに同法違反の本件子メーターは、賃貸人によって定期検査済みの新品に交換され、本件子メーターの有効期限切れに関する同法違反は向こう10年間は解消された。

しかし、センターの担当者が賃貸人に指摘した後の本年7月1日にも交換前(同法違反)の本件子メーターを検針し同日に陳情者に6月使用分電気料金として請求があり、同法違反の本件子メーター交換後の8月1日にも本件子メーターを検針しているが、7月12日の交換作業時に交換前(同法違反)の本件子メータ一の使用電力量(正確には「当月指示数と前月指示数の差引」)を事前に記録していたと思料され、同様に7月使用分電気料金として、請求明細上は「旧メーター」と「新メーター」という欄で区別して記載され、同日、賃借人である陳情者に請求があった。同様の請求は、他の入居者にもあったと思料される。

7 結果として、センターが本件子メーターが同法違反であることを指摘した上で、

○本件子メーターは有効期限切れであるから電気料金を請求するために使用することやそのために所持していることは計量法違反であること

を賃貸人に伝えたのにもかかわらず、同法違反の本件子メーターの機械としての正確性や法的根拠もない使用電力量を基に、賃借人である陳情者に電気料金を請求したことになる。上記5の課長によると、センタ一担当者が賃貸人を訪問し、同法違反であることを指摘した際、賃貸人は「計量法達反であることを知らなかった」と話したといい、陳情者としてはいかんせん信じ難いことではあるが、その時点では「過失」であったとも言えるが、上記6の事実は既に指摘をされ、同法違反であることを知った上で同法違反の本件子メーターを「取引又は証明に使用している」のであり明らかに刑法(計量法は特別刑法に当たる)における「故意」の行為である。よって、故意の行為による悪質性の高い同法違反であるから、陳情者はセンターに電話をし「再度、賃貸人を訪れ、同法に基づき、より強く、しかるべき「必要な措置」を取ること」を求めた。

同法第148条では、「立入検査」として、本件であれば厚木市長がその職員に対し「取引若しくは証明における計量をする者の事業場に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。」とされている。

同様に、同法第147条では「報告の徴収」として厚木市長は「取引若しくは証明における計量をする者に対し、その業務に関し報告させることができる。」とされている。

また、当然、同センター長や同課長は公務員であるため、刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」という重要な告発義務規定がある。計量法には刑事罰を科すことができる規定がある特別刑法に当たる。センター担当者が6月に訪問した際は過失であったとしても、上記6の行為は、明らかに故意である。過失であれば法令上の規定(例えば、業務上過失致死)がなければ、原則として罰せられないが、故意であれば、それは司法が判断すれば、刑事罰を科されることもあり得るわけで、各公務員の個人としての心情とは別に、職務として告発義務を課せられている以上、それを怠ってはならないことは自明である。

同課長からは上記告発義務について「組織として告発するかどうか判断する」との回答があった。組織として判断することを否定はしないが、上記告発義務は、組織の判断とは関係なく、「官吏又は公吏は」が主語であるため、例え組織が何と言おうと、公務員各個人が判断すべきものである。

しかし、陳情者は、その裏づけとなる陳情者に届いた賃貸人からの6月及び7月使用分電気料金の請求明細もエビデンスとして提示する旨も同センター長や同課長に電話で伝えたが、「確認の必要はない」として確認することをかたくなに拒否された。

8 さらに、電話にてセンター長は陳情者に対し「6月に既に訪問をし計量法違反を指摘し、本件子メーターは計量法違反が解消されたものに交換されていること」や「電気料金の請求は民事の事柄であり、センターの業務対象外であること」などを理由として、厚木市として今後対応することを拒絶された。

しかしながら、これまでの記載のとおり、本件子メーターを交換し、同法違反が解消されても、交換前の本件子メーターにより検針を行うことは「取引又は証明における法定計量単位による計量」であり本件子メーターを交換したこととは別の事柄である。また、センター長が「電気料金の請求は民事の事柄」という主張を持ち出したことについては明らかに法的な理解の認識を誤っている。賃貸人から賃借人に対し、同法違反の本件子メーターを用いて不当な電気料金を請求することは、確かに両者間の民事の事柄である。しかし陳情者がセンター長に対し伝えたことは電気料金の請求のことではなく、「電気料金を請求するために(取引又は証明に)、同法違反の本件子メーターを使用している」ということであり、明らかに民事(民法)の事柄ではなく刑事(計量法)の事柄である。

9 同課長に対しても陳情者は、「電気料金の請求という、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している」のであり、故意に違法に本件子メーターを使用していることを強く伝えたが、同課長は、この「使用していること」を禁じていることだけを執拗に取上げ、6月に賃貸人に指摘後、新品の子メーターを調達したり、電気工事会社に発注したりすることなどが必要なことから、即時に物理的に本件子メーターを交換できるわけではなく、また、陳情者など実際に住戸に生活している居住者がいるのだから、電気の供給の使用を止めることはできないので「同法違反の本件子メーターを使用しても同法違反にはならない」等と別紙1の解釈とは全く違う牽強付会とも言える解釈を持ち出し、陳情者は、懇切丁寧に同法第16条第1項の趣旨を説明したが、同課長の解釈が厚木市(厚木市長)の解釈であると発言があり経済産業省の同法解釈に準拠しようとする姿勢が見受けられなかった。

ゆえに、同法は電気を供給するための使用を禁じてはいない。それは民法第601条をはじめとする趣旨と照らしても当然である。

10 センターは、計量法の特定市町村としての立場があるが、そもそも消費者安全法に基づく「消費生活センター」そのものとしての立場として、「消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。」

(同法第1条)

また、同法第3条第1項では「消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡大を防止することを旨として、行われなければならない。」とされており、「専門的知見」に基づく「消費者保護等による被害の拡大を防止」を求めている。

このことを鑑みるとき、消費生活センターとしての立場では、賃貸人から不当な請求を受けていることにも全く無関係ではないとも言える。このように計量法の立場、消費者安全法の立場、両方の立場を兼ね備えて、国民のために職務を行わなければならない。

11 また、これまでの説明のとおり、センターは既に賃貸人に対し同法違反を指摘したことで、職務を全うしたことを陳情者に強く主張してきたが、そもそも、その指摘内容を正確に賃貸人に理解させるように説明を尽くしていなかったとしたら、それは明らかにセンターの不手際であり、本来、同法の適法・違法を正しく理解してもらえるようにすることがセンターの責務だがそれを怠っていた可能性が拭えない。それ以前に、上記のとおり、計量法に関する法令知識・理解・解釈の乏しさが露見していると言わざるを得ず、それは、市民・国民・消費者の不利益になる。

12 よって、陳情の項目のとおり貴議会に陳情する。

陳情の項目

1 計量法に基づき、子メーターの有効期限管理及び定期検査の実施状況について、消費生活センターが積極的に監督・指導を行うこと

2 計量法違反が疑われる特定計量器の使用に対し消費生活センターが迅速かつ適切に調査・是正指導を行い、必要に応じて立入検査等の法的措置を講じること

3 違反特定計量器を用いた電気料金の請求について、市民が不利益を被らないよう行政として適切な対応策を検討し、消費者保護を強化すること

4 消費生活センターや関連部署の職員に対して計量法等の知識研修を徹底し、市民相談における的確な対応が可能な体制を整備すること

5 市民に対して特定計量器の有効期限や違反時の相談窓口について分かりやすく情報発信を行い、消費者の権利意識向上に努めること

6 特定計量器の設置・管理に関する規則を市独自に策定し事業者や賃貸管理者に遵守を義務づけること

7 特定計量器の定期検査状況や違反事例を市のホームページで公開し、市民の監視機能を強化すること

8 計量法違反の是正措置の進捗管理を徹底し改善が遅れる場合は公表・行政指導の強化を行うこと

9 消費生活センターに計量法に精通した専門相談員を配置し、市民の相談対応の質を向上させること

10 市内の賃貸物件オーナーや管理会社に対し、特定計量器管理の責任と義務を明確に通知する制度を導入すること

11 特定計量器の故障や不具合があった場合、速やかに交換・修理を実施するよう行政からの指導強化を図ること

12 計量法に基づく定期検査の実施結果を受けて、違反が確認された場合の罰則や行政処分のガイドラインを明確化すること

13 消費者向けに計量法の基礎知識や特定計量器の有効期限等を説明するパンフレットや動画コンテンツを作成・配布すること

14 計量法違反に関する相談や通報を匿名で行えるシステムを整備し市民の相談しやすい環境を作ること

15 関連事業者との連携を強化し特定計量器の検査・交換情報を共有する仕組みを構築すること

16 消費生活センターの業務範囲と権限の周知を徹底し市民に対し相談窓口としての信頼性を高めること

17 計量法違反が疑われる場合の速やかな対応フローを策定し関係部署間の情報共有と連携を強化すること

18 過去に計量法違反の事例があった物件に対し、定期的な監査やフォローアップ検査を実施すること

19 特定計量器の有効期限管理に関するデータベースを構築し、期限切れの特定計量器が放置されないよう管理体制を強化すること

20 市民からの計量法違反に関する情報提供や苦情受付を積極的に促進し、消費者保護意識の向上に努めること

21 計量法違反の疑いがある場合、迅速に行政指導だけでなく、必要に応じて警告書や命令など法的措置を厳格に実施すること

22 電気メーター以外の特定計量器についても同様に定期検査と有効期限管理を徹底すること

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