【陳情第20号】庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、 議員による勧誘禁止の確認及び…

更新日:2025年11月28日

公開日:2025年11月28日

陳情第20号 令和7年11月12日受理

件名

庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、 議員による勧誘禁止の確認及び職員を心理的圧力から保護するための措置を求める陳情

陳情者

神奈川県横浜市旭区四季美台55番地の6

ハラスメントから職員を守る神奈川県民の会

代表 出井 健三郎

付託委員会

総務企画常任委員会

陳情の趣旨

ハラスメントから職員を守る神奈川県民の会 (県民の会)は、令和5年から庁舎内における、議員による政党機関紙の勧誘行為が職員への心理的圧力が伴っており、政治的中立性にも疑問があると指摘し、神奈川県の市町村に陳情を出して改善を求めてまいりました。神奈川県と16の市町村で陳情が採択され、それを踏まえて神奈川県と8の市町でアンケートが行われ、実態が明らかになりました。神奈川県でも6月議会で陳情が採択され、今年8月に管理職を対象に調査を実施。4名が心理的な圧力を感じた、うち2名がハラスメントを受けたと感じたと明確に回答しています。

厚木市は陳情が採択されましたが、調査が行われておらず、実態は不明です。しかし神奈川県全体の調査結果を踏まえると、厚木市でも「勧誘時に心理的圧力が生じていることへの懸念」は払拭できず、今までの慣習を明確に見直して健全化すべきと考えます。

ハラスメントを伴う政党機関紙勧誘は議員のモラルが疑われる重大事項であり、同時に、職員にとって庁舎内で政党機関紙を購読しお金のやり取りまですることは政治的中立性から見て疑念が抱かれる行為です。

住民に公明正大に説明できない慣習をいつまでも引きずるべきではありません。職員個人の思想信条及び政治的な自由を担保できる形で、庁舎内では原則中止(禁止)すべきと考え、改めて陳情いたします。

具体的な提案です。庁舎内で配達・集金・勧誘を原則中止(禁止)しても、購読を希望する職員にとって問題がない社会環境になりました。

  1. 議員による勧誘は庁舎内管理規定で明確に禁止されています。議員からの勧誘は、心理的圧力やハラスメントを生じさせることが実態調査で確認されていますので、ハラスメント防止の観点から、電話を含め明確に禁止を確認する。
  2. (議員から勧誘されることなく)職員が自発的に購読希望する際は、自身でウェブサイト等から申し込むようにする。現在、しんぶん赤旗日曜版も含め各政党機関紙が電子化されています。また、集金もクレジット決済が可能です。職員は、庁舎内での配達・集金が生じない購読方法を選択することで、庁舎内の政治的中立性への疑念払拭に配慮する。

上記の実例として、群馬県渋川市では、ハラスメントへの懸念から議員から職員への全ての営業行為を禁止することを申し合わせました。また、愛知県あま市や栃木県壬生町では、アンケート調査結果を踏まえて、全職員の政党機関紙契約を一旦白紙にし、自分の意思で購読したい方が再度申し込む方法で対応しました。

こうした実例を踏まえ、神奈川県や他市町村のアンケート結果を重く受け止めて、以下の対応をお願いします。

陳情の項目

  1. ハラスメント防止の観点から、庁舎内における議員による政党機関紙の勧誘行為を禁止する旨を、改めて明確に確認し、徹底してください。
  2. 心理的圧力を伴う勧誘により、庁舎内での政党機関紙購読を現在も継続している職員への救済措置として、現行の職員契約を一旦全て中止し、継続を希望する職員には改めて自発的意思に基づいて申し込む手続を検討してください。この措置によって、購読希望者だけが購読するように改まります。
  3. 職員が自発的に政党機関紙を購読することは自由ですが、庁舎内の政治的中立性に疑念を生じさせないため、庁舎内での配達・集金を伴わない電子版購読、または自宅への配達とする方法に切り替えられるよう努めてください。大多数のケースで支障はないはずです。

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