【陳情第11号】インボイス制度の廃止並びに2割特例及び8割控除を縮小・廃止しないことを求める意見書を国に...
陳情第11号 令和8年8月21日受理
件名
インボイス制度の廃止並びに2割特例及び8割控除を縮小・廃止しないことを求める意見書を国に提出することを求める陳情
陳情者
厚木市元町8番22号
消費税廃止厚木地区連絡会
会長 高橋 政雄
事務局長 梅津 欣也
付託委員会
都市経済常任委員会
陳情の趣旨
2023年10月に、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。
この制度では、インボイス発行事業者ではない事業者からの仕入れでは、課税仕入れ等に係る消費税額の控除ができないため、主に小規模事業者や個人事業者である免税事業者は、取引先からインボイス発行を求められ、発行できない場合は、不当な値下げや取引の打切りを求められるなど、取引から排除される問題があります。また、インボイス発行事業者になると、消費税の申告及び納税が義務づけられ、税負担と事務負担の二重の負担を負います。
日本商工会議所及び東京商工会議所が昨年実施したインボイス制度に関する実態調査では、課税事業者の84.3%が8割控除の延長・拡大を、96.4%が2割特例の延長・拡大を求めています。また、今後、免税事業者からの仕入れ等について、取引価格を見直す、仕入れ等を行わないと回答する課税事業者が42.3%に達しています。このまま経過措置を縮小・廃止すれば、小規模事業者や個人事業者は廃業の危機に追い込まれることになりかねません。
長期化する物価高騰に加え、混乱が収まらないイラン情勢とホルムズ海峡の封鎖により、コロナ禍以上に生活や営業の危機が懸念される情勢です。こうした厳しい状況に拍車をかけるインボイス制度は早急に廃止すべきです。
陳情の項目
インボイス制度の廃止並びに2割特例及び8割控除を縮小・廃止しないことを求める意見書を国に提出すること。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年09月03日
公開日:2026年09月03日