厚木市議会議員クラブ補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、厚木市議会議員クラブ(以下「議員クラブ」という。)の福利厚生の充実を促進するため、議員クラブが実施する事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
交付の対象等
第2条
補助金の交付対象等は、次のとおりとする。
- 補助対象者は、議員クラブであること。
- 補助対象事業は、議員クラブが実施する福利厚生事業であること。
- 補助対象経費は、健康診断(人間ドック)費及び研修会議費であること。
補助金の額
第3条
補助金の額は、1月につき、当該月の初日における議員クラブ所属会員の数に1,000円を乗じて得た額とし、1月を単位として交付する。
補助金の交付申請
第4条
議員クラブは、補助金の交付を受けようとするときは、厚木市議会議員クラブ補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 議員クラブの規約
補助金の交付の決定
第5条
市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、厚木市議会議員クラブ補助金交付通知書により、議員クラブに通知するものとする。
変更承認等
第6条
前条の規定により、補助金の交付決定を受けた議員クラブが、当該決定通知を受けた後において、当該事業の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助対象者の減少による変更にあっては、事業実績の報告によることができる。
補助金の交付時期
第7条
補助金の交付時期は、第5条において交付を決定した額の全部を毎年度6月に交付する。
事業実績の報告
第8条
補助金の交付を受けた議員クラブは、補助事業が完了したときは、厚木市議会議員クラブ補助金事業実績報告書を補助事業等が完了した日から30日以内に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
- 収支決算書
- その他必要書類
2 前項の場合において、議員クラブは、補助金交付額が補助金対象決算額を上回るときは、精算を行い超過額を返還しなければならない。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 厚木市議会議員クラブ補助金交付要綱(平成18年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日