議長交際費の支出に関する基準
趣旨
第1条
この基準は、厚木市議会議長(以下「議長」という。)が厚木市議会を代表し、議会運営に必要な外部等との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)について、適正かつ公平な執行を図るため、その支出について必要な事項を定める。
議長交際費の支出
第2条
議長交際費の支出は、その相手方及び内容が相当であり、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とする。
議長交際費の支出項目
第3条
議長交際費の支出項目は、次のとおりとする。
- 祝金
- 寸志
- 会費
- 慶弔
- 見舞
- 賛助
- 接遇
- 印刷
- その他
議長交際費の支出額
第4条
前条各号に掲げる支出項目の支出金額、支出内容等については、原則として別表に定めるとおりとする。
議長交際費の公開
第5条
市民等に対する議長交際費の公開については、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号)に規定する非公開情報を除き、公開する。
2 前項の規定による公開は、1箇月ごとの支出状況を翌月の15日までに公表する。
見直し
第6条
この基準は、社会情勢の変化等に十分配慮し、適正な執行を確保するため、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日