議長交際費の支出に関する基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この基準は、厚木市議会議長(以下「議長」という。)が厚木市議会を代表し、議会運営に必要な外部等との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)について、適正かつ公平な執行を図るため、その支出について必要な事項を定める。

議長交際費の支出

第2条

 議長交際費の支出は、その相手方及び内容が相当であり、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とする。

議長交際費の支出項目

第3条

 議長交際費の支出項目は、次のとおりとする。

  1. 祝金
  2. 寸志
  3. 会費
  4. 慶弔
  5. 見舞
  6. 賛助
  7. 接遇
  8. 印刷
  9. その他

議長交際費の支出額

第4条

 前条各号に掲げる支出項目の支出金額、支出内容等については、原則として別表に定めるとおりとする。

議長交際費の公開

第5条

 市民等に対する議長交際費の公開については、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号)に規定する非公開情報を除き、公開する。
2 前項の規定による公開は、1箇月ごとの支出状況を翌月の15日までに公表する。

見直し

第6条

 この基準は、社会情勢の変化等に十分配慮し、適正な執行を確保するため、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。

附則

 この基準は、平成16年4月1日から施行する。

附則

 この基準は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この基準は、平成29年4月1日から施行する。

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