厚木市議会議長賞授与に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、市民文化の向上、スポーツの振興等のために各種団体が主催するコンクール、展覧会、競技大会その他の行事(以下「行事等」という。)において、特に功績が優れた者に対し議長賞を授与することについて必要な事項を定めるものとする。

議長賞の交付

第2条

 議長賞は、賞状の交付とし、必要に応じて副賞を交付することができる。
2 主催者が副賞を用意する場合は、その副賞に議長賞の名義を使用することができる。

授与基準

第3条

 議長賞の授与に係る行事等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

  1. 行事等の目的及び内容が、本市の教育、芸術、文化及びスポーツの振興並びに市民福祉の増進等に寄与すると認められ、かつ、公共性のあるものであること。
  2. 被表彰者の選考基準、審査等について公平性が保たれていること。
  3. 広く市民を対象とする行事等であること。
  4. 原則として、市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる。又は本市のイメージアップが期待できる場合はこの限りでない。
  5. 参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する場合は、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、特に市政の発展に対する功績が大きいと議長が認めたものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、議長賞の授与は行わないものとする。

  1. 営利又は商業宣伝を主目的とする行事等
  2. 特定の政治活動、宗教活動等にかかわる事業
  3. 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とする行事等
  4. 公序良俗に反し、又はそのおそれのある行事等
  5. 特定の団体の宣伝又は売名を目的とする行事等
  6. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められる行事等
  7. その他議長賞を授与することが不適当と認められる行事等

授与の申請

第4条

 議長賞の授与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、授与を受けようとする日の1箇月前までに、議長賞授与申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、議長に提出しなければならない。

  1. 行事等を主催する団体の定款、寄附行為、規約、沿革その他の団体の概要が分かる書類
  2. 役員及び事業関係者の住所、氏名、役職名等を明らかにする書類
  3. 事業計画書等行事等の目的及び内容を明らかにする書類
  4. 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合は、行事等に係る収支予算書
  5. 賞状の文案

授与の決定

第5条

 議長は、申請書を受理したときは、第3条に定める授与基準に基づいて内容を審査し、適当と認めた場合は、議長賞授与決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に対し通知するものとする。
2 前項の決定通知書には、次に掲げる条件を付するものとする。

  1. 事業計画に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
  2. 虚偽の申請により授与決定を受けたことが判明した場合又は議長が必要と認めた場合は、授与決定を取り消すとともに、授与を受けた議長賞に相当する経費を返還させることができる。この取消しにより申請者に損害が生じても議長は賠償の責を負わない。
  3. 授与決定に係る行事等について問題が生じた場合は、申請者の責任において処理すること。

決定の取消し

第6条

 議長は、授与の決定をした行事等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該決定を取り消すことができる。

  1. 申請書、添付書類等に偽りその他の不正行為があったとき。
  2. 法令に違反したとき。
  3. 授与の決定に付した条件に違反したとき。

事業終了後の報告等

第7条

 授与の決定を受けた者は、被表彰者の住所、氏名等の状況について、当該行事等の終了後1箇月以内に議長賞授与事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、議長に報告するものとする。

  1. 行事等のプログラム、ポスタ-、チラシ等1部
  2. 受賞した作品等の写真又は記録
  3. 収支決算報告書(当該事業分で入場料又は参加料等を徴収した場合)

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 厚木市議会議長賞授与に関する要綱(平成13年1月1日施行。以下「旧要綱という。」)は、廃止する。
  3. この要綱の施行の日以前にこの要綱による廃止前の旧要綱による議長賞の授与の決定を受けている行事等については、なお従前の例による。

附則

  1. この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
  2. この要綱による改正後の厚木市議会議長賞授与に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に行われる議長賞の交付について適用する。

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