厚木市議会議員の政治倫理要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な信託を受けた地位にあることを認識し、市民全体の代表者として、常に良心に従い、誠実かつ公正に職務を行うことを促し、政治倫理の確立を期すことを目的とする。
議員の責務
第2条
議員は、市民全体の代表者として、市政に関わる責任の重さを深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。
政治倫理基準
第3条
議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
- 議員は、市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
- 議員は、政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
- 議員は、常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
- 議員は、市民全体の代表者としてその名誉と品位を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
誓約書の提出義務
第4条
議員は、この要綱を遵守する旨の誓約書(別記様式)を議員に就任した後、速やかに議長に提出しなければならない。
2 誓約書は、市民に公開するものとする。
3 誓約書は、議会事務局において保管するものとする。
審査の請求
第5条
議員は、第3条各号に掲げる政治倫理基準に反する疑いがあると認められるときは、議員3人以上の連署をもって、その代表者から、当該違反を疑うに足りる事実を証する資料を添えて、厚木市議会議長(以下「議長」という。)に対し、当該違反行為の存否についての審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
審査会の設置
第6条
議長は、前条の審査請求があったときは、厚木市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員9人以内をもって組織する。
3 委員は、議長が議員のうちから指名する。
4 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
5 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。ただし、審査請求をした議員は、正副委員長になることはできない。
審査
第7条
審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否又は政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。
2 審査会は、前項の規定による審査を行うため、審査請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
4 審査会の会議は、公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
審査会の審査結果
第8条
審査会は、審査が終了したときは、報告書を作成し、議長に提出するものとする。
2 議長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る文書の写しを審査請求をした議員及び対象議員に送付するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。
審査結果の尊重
第9条
議長は、審査会の報告事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- この要綱の規定を遵守させるための警告を発すること。
- 対象議員の辞職勧告を行うこと。
- その他議長が政治倫理確立のため必要と認める措置
関係機関との協調
第10条
この要綱の適切な運営を図るため、議長は、市長その他の執行機関に対し、必要な協力を求めることができる。
附則
- この要綱は、平成9年8月8日から施行する。
- この要綱の施行後最初に提出する誓約書については、第3条第1項中「議員に就任した後」とあるのは、「この要綱の施行後」とする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日