意見書・決議について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事である場合など、市の力で解決できないことがあります。このような場合、市議会では、地方自治法第99条に基づき、意見書を国会又は関係行政庁に提出し、議会としての意思を表明します。
また、決議は議会の意思を明らかにするために行うものです。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535

メールフォームによるお問い合わせ