令和6年厚木市議会第4回会議(6月定例会議)で可決した意見書

更新日:2024年06月24日

公開日:2024年06月24日

6月定例会議に議員から提出され、可決した意見書は次のとおりです。なお、各書類は関係機関等に送付しました。

女性差別撤廃条約選択議定書の批准に関する議論の促進を求める意見書

女性差別撤廃条約選択議定書は、条約の実効性を強化するために平成11年に国連で採択され、令和6年6月現在、条約締約国189か国中115か国が批准しているが、我が国は批准に至っていない。
選択議定書は、女性差別撤廃委員会による個人通報制度と調査制度を定めており、議定書を批准することによって、締約国は被害者救済に向け具体的な措置をとるよう同委員会から要請されるため、国際的な人権基準に基づき女性の人権侵害の救済や、性別による不平等をなくすための効力が強まることが期待される。
一方で、個人通報制度の受入れに当たっては、国における司法制度や立法政策における関連の有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があることから、外務省の主導により個人通報制度関係省庁研究会が継続的に開催され、当該制度の導入可否について、各方面から寄せられる意見も踏まえつつ、検討が進められているところである。
しかし、令和2年12月に閣議決定された国の第5次男女共同参画基本計画に記されているように、諸外国のジェンダー平等に向けた取組のスピードは速く、諸外国の水準に追いつけるよう、これまでの延長線上にとどまらない強力な取組を進め、法制度・慣行を含め見直す必要がある。
よって、ジェンダー平等を実現し、誰もがお互いを尊重し、生き生きと暮らせる社会を創るため、関係省庁における連携を図った上で、女性差別撤廃条約選択議定書の批准に際しての司法・立法制度における問題点の有無等や諸課題の整理、検討を速やかに行うとともに、国における議論をより一層促進していくことを強く求めるものである。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和6年6月24日

衆 議 院 議 長  
参 議 院 議 長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
外務大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 様

厚木市議会議長 遠藤 浩一

政治資金規正法違反の真相究明と厳格化・再発防止を求める意見書

政治資金パーティー収入を巡る政治団体の政治資金収支報告書への不記載問題について、連日ニュースなどで報道され国民の政治に対する信頼を大きく損ねる状況となっており、その影響は地方議会にも波及している。「政治とカネ」の問題で、またしても国民の政治不信を招いたことは極めて残念な事であり、信頼回復のためには、再発防止に向けた抜本的な法整備が強く求められるところである。
政治資金規正法は、「政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規定その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与すること」を目的とし、基本理念として「政治団体は、その責任を自覚し、政治資金の収受にあたっては、いやしくも国民の疑義を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない」としている。
ついては、国において政治資金規正法の目的・基本理念に立ち返り、国民の疑念を払拭し、信頼回復に向けて真相の究明を行うとともに、民主政治の健全な発達に寄与できるよう、徹底した議論の上、政治資金規正法に基づく制度のなお一層の厳格化、再発防止並びに透明化に向けた改正や継続的な協議を通じ国民理解へ努め運用の明確化が図られるよう強く求める。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和6年6月24日

衆議院議長  
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣 様

厚木市議会議長 遠藤 浩一

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535

メールフォームによるお問い合わせ