令和8年厚木市議会第4回会議で可決した意見書

更新日:2026年08月12日

公開日:2026年08月12日

第4回会議に議員から提出され、可決した意見書は次のとおりです。なお、各書類は関係機関等に送付しました。

特別自治市制度に関する十分な議論を尽くすことを求める意見書について

   近年、国の地方制度調査会において、大都市制度の見直しが本格的に議論されており、神奈川県内の指定都市である横浜市、川崎市、相模原市は、県から実質的に独立した特別自治市(以下「特別市」という。)制度の法制化を目指している。しかし、我々厚木市議会は、この特別市制度に対し、極めて大きな課題と懸念を抱き、その懸念が解消されない中での法制化に反対するものである。

   行政が抱える課題の多くは広域的な連携が不可欠なものであるが、特別市の設置は県が担ってきた広域的支援や広域調整機能を著しく弱体化させるおそれがある。

   特に、水源環境保全などの広域的インフラ整備、大規模災害や新型ウイルス等の感染拡大における支援、警察による広域犯罪対応など、県が果たしてきた広域的な調整機能が「地域分断」により損なわれ、特別市域外の市町村においては、住民の日常生活や安心・安全な暮らしに必要不可欠な行政サービスの維持・確保が困難となり生活基盤が揺らぐなど多大な影響を及ぼすことが予想される。

   また、税財源が特別市に集中することで県及び特別市域外の市町村の財政力が低下し、医療や福祉、教育など行政サービスの質の低下や、市町村の存続自体を脅かすことも予想される。こうした税財源の偏在は、東京への一極集中に類似した構造を地方に広げることにもつながりかねず、地域間の公平性や住民福祉の観点から看過できない。

   我々厚木市議会は、人口減少や財政制約の深刻な現状を踏まえつつも、特別市域外の市町村に対する不利益や影響、特別市制度がもたらす地域分断や財政格差の拡大という課題の解決策が具体的に示されないまま法制化されることに反対するとともに、地方自治の根幹である地域全体の均衡ある発展と全ての住民の安心・安全な暮らしを保障する観点から、大都市側の主張のみならず、周辺自治体や県全体の行財政に与える影響を様々な角度から検証し、広範な視点から十分な議論を尽くすよう強く求める。

   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和8年8月6日

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官              様

内閣府特命担当大臣

総務大臣

財務大臣

 

厚木市議会議長 瀧口 慎太郎

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