令和5年第2回厚木市議会第7回会議(12月定例会議)総務企画常任委員会委員長報告

更新日:2024年01月04日

公開日:2024年01月04日

12月定例会議が終了しました。
こちらでは、12月22日の定例会議最終日に報告された総務企画常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。

ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る12月12日に総務企画常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。

「議案第71号 厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について」及び「議案第72号 厚木市部等設置条例の一部を改正する条例について」の2件は、一括審査し、委員から、
【質疑】議案第72号について、組織改正をする上で法令で求められている組織の在り方や基本的な考え方は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】地方自治法で、地方公共団体には自主組織権が認められているが、地方自治法第158条第2項で、長は内部組織の編成に当たっては、事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないと規定されているため、この簡素化、効率化、能率化の原則を踏まえ、編成に当たった。
との答弁がありました。また、
【質疑】今回の改正の目的、視点は何か。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】社会的な課題に対し、迅速かつ的確に対応し、市民の皆様が日常生活において必要な行政手続を円滑に安心して行っていただけるよう、市民の皆様のための組織を作ることを目的に検討を行った。また、8つの視点、「子育て支援の充実に向けた取組の推進」、「福祉サービスの充実」、「教育施策の推進」、「効率的な組織に向けての対応」、「スポーツ、文化・芸術、歴史などを充実させる取組の推進」、「将来を見据えたまちづくりの推進」、「産業や農業の充実に向けての対応」、「新庁舎移転を見据えた対応」 を掲げて見直しを行った。
との答弁がありました。また、
【質疑】教育委員会の組織改正の内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】社会教育部の市長部局への移行に伴い、教育総務部と学校教育部を統合し、教育部という一つの部にしたいと考えている。事務系の事業は教育部で担い、教職員が子供たちと向き合う時間のより一層の確保をしてほしいとの思いである。
との答弁がありました。また、
【質疑】大胆に部・課を減らしてるがトータルで考えたら仕事量は減っていないので、それぞれの部・課の所掌が増えていることになる。職員数は全く変わっていないが、市民サービスを低下させないようにするための今後の展開は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今後、社会保障分野などで人手がいる仕事等も増えるため、退職補充をしっかりと行い、定年延長制度を活用し知見のある職員を増やし、会計年度任用職員制度なども上手に活用しながら、しっかりとした体制を築いていきたい。
との答弁がありました。また、
【質疑】人的な課題について、どのように話し合いをしているか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】ある程度大括りの組織にして、できる限り職員を一つの組織に多く配置して、それを管理する係長・課長・部長は、全体を見てマネジメントするような形で、効率的に進めていく考えで、今回編成を行った。
との答弁がありました。また、
【質疑】PTAや地域学校は今後も社会教育として市民交流部という新しいところに移っていくのか。また、今スポーツ推進課が所管している体育施設、学校の体育館開放の今後の所管はどこになるか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】社会教育は、市長部局に移管するが、補助執行できない部分もあるので、これから詰めていく。体育施設や学校の体育館開放は今までどおりスポーツ推進課で担っていく。
との答弁がありました。また、
【質疑】議案第71号について、教育委員会の関係団体とどのような調整をしてきたのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】スポーツ推進審議会や社会教育委員会議などに、方向性を説明しながら意見をいただいた。概ね、幅広く事業が展開するのであれば望ましいという意見だが、これまで培ってきた社会教育が後退するのではないかという声もあった。
との答弁がありました。また、
【質疑】公民館が市長部局に移ることは、教育の政治的中立性に抵触しないのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】社会教育法の改正により、特定地方公共団体の教育委員会は、当該特定地方公共団体の長に対し意見を述べることができると規定されており、社会教育の適切な実施を確保するための教育委員会の関与に関して、一定の規定が設けられたため、法律上も教育の政治的中立性等に抵触することがないように担保されていると認識している。
との答弁がありました。
議案第71号及び議案第72号の2件は、一括採決し、採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第73号 厚木市職員の給与に関する条例及び厚木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】この議案はどのような経緯で検討されたのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】8月の人事院勧告で民間の企業の格差の3,869円、0.96%を解消するための初任給等の引き上げ及び給料表を引き上げる改定がなされ、さらに、期末勤勉手当を0.1月引き上げる勧告がなされたため、この議案を提出した。
との答弁がありました。また、
【質疑】この条例改正で給与はどれぐらい上がるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】一般職の行政職員では、引き上げ率が平均給料で1.06%、また給与給料月額で、3,417円の増となる。
との答弁がありました。また、
【質疑】対象になる職員数は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】一般職員が1,405人、再任用職員が124人、特定任期付職員が1人である。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第74号 厚木市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例及び厚木市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について」は、審査し、
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第75号 厚木市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】多くの市民が物価高や中小企業の給料が上がらないことから、生活に困窮している中で議員報酬を上げることは市民の理解を得られず、特別職である議員の報酬の基準は一般職とは異なるべきであると考える。また、財政状況が厳しい中、議員の期末手当を引き上げることは市民の負担を増やすことになり、市民の代表である議員の資質を疑問視させることになると思う。
との討論がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第76号 厚木市市税条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】本市独自のものはあるか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】特例割合を2分の1にしたことが、ある意味独自性である。
との答弁がありました。また、
【質疑】大規模修繕の基準を満たす建物数は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】この条例の適用を受ける助言指導を受けて改善をしたマンションはなく、厚木市マンション管理適正化推進計画に定める管理計画の認定を受けているマンションは5件あるが、さらに細かな要件等があり、今のところ該当した物件はない。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第79号 昭和天皇の崩御(ほうぎょ)に伴う厚木市職員の懲戒免除等に関する条例を廃止する条例について」は、委員から、
【質疑】免除になった職員数及び処分内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】懲戒の免除になった職員数は25人、賠償責任に基づく債務の免除は該当がない。処分の内容は、減給が11人、戒告が14人である。
との答弁がありました。また、
【質疑】廃止がこのタイミングになった理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今後、本条例の対象職員及び債務が発生することがないことがわかり、所期の目的を達成したものと判断したためである。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第80号 工事請負契約の変更について」は、委員から、
【質疑】仮設道路の切り回しが2回から4回になったとのことだが、水道管などの埋設状況は、事前に把握できなかったのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】事前に地下埋設物について十分な調査を行った上で設計しているが、着工後の試掘により具体的な位置を確認したところ、想定とは異なる埋設状況であったことが確認された。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第91号 動産の取得について」は、委員から、
【質疑】バスケットゴール及びショットクロックの調達に関する条件等は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】両者とも既存のメーカーを指定していたが、1度入札が不調になり、ショットクロックはメーカーを変更した。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「陳情第9号 要介護・要支援高齢者について、介護施設を利用した新たな選挙方法の検討を求める意見書を国に提出することを求める陳情」は、委員から、
【質疑】陳情の項目で、通所施設で不在者投票ができるようにすること とあるが、実際行った場合にどれくらい負担が増えるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】不在者投票は、まず、選挙管理委員会への投票用紙の請求を受け、選挙人名簿と照合して、投票用紙をあらかじめ施設へ送り、その後、投票をしていただいた封筒を投票所に持ち込んで開封する作業が発生する。現在も事務の負担としてはかなりある。
との答弁がありました。また、
【質疑】他のデイサービス事業者からも似たような声はあるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】現在、このような要望は伺っていない。
との答弁がありました。また、
【意見】いろいろ問題はあると思うが、通所施設で不在者投票ができ、期日前投票所などに連れて行ってもらうことができれば投票率が上がると思うので、趣旨には賛成したい。
との意見がありました。また、
【意見】現行の制度の中で厚木市だけ国に要望するのは時期尚早のような気がするため、賛成しかねる。
との意見がありました。また、
【意見】今回は不採択であるが、陳情の趣旨や事業者として利用者の皆さんにアンケートをとってくださった結果は重く受けとめ、今後の活動に生かしていきたい。
との意見がありました。また、
【意見】不在者投票ができるようにすることに関しては、職員が推している候補者に入れることになりかねないという疑問が出た。
【意見】財政負担のことが気になる。課題等もたくさんあり、調べていく余地はあると思う。
との意見がありました。
採決については、趣旨採択と不採択の意見が競合したため、まず初めに、趣旨採択とすることについて採決した結果、賛成少数で趣旨採択とすることが否決されましたので、改めて採決を行い、採決の結果は、賛成なしで 不採択すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。  

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