令和6年厚木市議会第7回会議(12月定例会議)都市経済常任委員会委員長報告
12月定例会議が終了しました。
こちらでは、12月23日の定例会議最終日に報告された都市経済常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。
ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る12月16日に都市経済常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「議案第81号 厚木市建築基準条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】建築基準法の改正が脱炭素社会の実現のために、どのようにつながっていくのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】木材は成長の過程で二酸化炭素を吸収し、伐採後も二酸化炭素を発散しないことから、木材需要の約4割を占める建築分野での木材利用促進を図るための改正であり、2050年のカーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス46%削減に向けた取り組みの一環である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】木材をどのように利用できるようになるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】法改正前の耐火建築物は、壁などの主要構造部を耐火構造とする必要があったが、火に強い壁等で区画した部分の外側を耐火構造にすれば、内側に設ける主要構造部に木材を利用することが可能となった。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】条例改正に市の裁量を加えているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】法の改正に基づいた見直しのため、加えていない。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】条例に沿った建築がされなかった場合、市の対応は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】建築の際に提出する確認申請において、関係法令及び条例上の審査を行い、審査後、工事に移って完了検査を実施している。図面とおりに完成していない場合、検査中断となり、施工者に指導を行うことになるが、部屋の名称を変えるなどの建築基準法の規定にない変更であれば、施工者と調整を図り、補正を求めない。確認申請は、図面どおりに現場を施工することが条件であり、安全性の確認が取れない時点で、検査が通ることはないため、法律に合った現場を確認するまでは使用できないことになる。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
「議案第82号 厚木市開発許可等基準条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】用途変更の要件は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今回の改正は、厚木市開発審査会提案基準の農家等住宅及び分家住宅の用途変更の内容を条例及び規則に位置付けるものであり、申請者の居住、当該住宅の建築年数、利用実績などが要件である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】用途変更をした場合、誰でも住むことができるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】誰でも購入し、居住できる専用住宅とすることができる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】既存住宅が経年劣化している場合、共同住宅などに建て替えることはできるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】共同住宅への建て替えはできないが、専用住宅への建替えは、一定の要件に適合すれば可能である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】今回の条例改正によって、手続きは簡素化されるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】開発審査会に諮る必要がなくなったため、1ヶ月から1ヶ月半程度、許可までの期間が短縮される。また、必要となる申請図書や部数などの変更はないが、既存の建築図面などを柔軟に活用するなど、申請者の負担軽減につながる配慮をしている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】要件を変更する場合、どのような手順になるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和4年度に用途変更の基準を見直した際は、方針決定から基準案の記載内容に至るまで、庁議に1年以上の検討を重ね、最終的に開発審査会に諮った上で、基準を見直した。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第83号 町の区域の設定及び字の廃止については、委員から、
【質疑】住宅表示板の設置は考えているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今回は、設置義務のある住居表示ではなく、換地処分による町名地番の整理であるため、設置する予定はないが、必要な手続きを記載した住所変更のしおりに類似したものを作成して、全地権者に組合より説明がされる予定である。また、住居表示に準じた支援も行っていく。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第84号 厚木市荻野運動公園指定管理者の指定については、委員から、
【質疑】指定管理者の応募に至るまでの経過は。
との質疑があり、理事者から、
事業者向けの現地説明会を開催した際には6社が参加したが、6社のうち4社が現指定管理者の関連企業であったため、実質3社の参加であった。その後、応募申請を行ったところ、今回の選定会社の1社の応募となった。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】応募申請に至らなかった理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】大きな施設が複数ある公園を管理するには、自社の管理能力を超えているとの理由で辞退したと聞いている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】1社しか入札がない状況をどう捉えているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】応募が少なく、競争性が働きにくい点に対しては、国から技術的な助言等が出されているので、令和7年度は、助言等に基づき指定管理者運用のガイドラインを策定し、民間事業者が参入しやすい仕組を作っていく。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】選定評価委員の選出方法は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】委員会は6名の委員から構成されており、指定管理者制度に精通した大学の元教授や講師、社会保険労務士、税理士、民間企業の総務等に携わる管理職の方であり、委員が所属する団体等に推薦の依頼をして、選出された方を委員としている。また、荻野運動公園は、施設利用者の代表者として、陸上競技協会の理事にも委員を委嘱している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】選定評価委員会の審査結果の内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】書類審査及びヒアリングの審査で合計900点満点中、市が求める基準は540点であるが、すべての項目で審査基準を満たす660点であった。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】評価された点は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】これまでの実績と安定性、施設の管理運営の理念、事業計画等について、業務遂行に係る基本的水準を満たしており、スポーツの聖地づくりに寄与する事業計画の立案についても十分な提案があった点である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】公園の安全対策の内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】監視カメラを施設内各所に設置するとともに、機械警備の設置により、常時、監視できる体制を整えている。また、2名以上の警備員を配置し、受付職員と連携した巡回をするとともに、警備担当に対して、専門的なスキル強化につながる研修を行っている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】コロナ前からの公園利用者数の推移は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和元年度の年間利用者は約47万人であったが、令和2年度はコロナ対策により、施設の閉鎖等を実施したため、約33万人に減少した。令和3年度は感染対策を行いつつ、積極的な自主事業等を行った結果、コロナ前の利用人数まで回復し、令和4年度は約50万人、令和5年度は約51万人と着実に増加傾向となっている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】どのような工夫が利用者の増加につながっているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】指定管理者による自主事業としてプールやトレーニング室利用者向けの無料送迎バスの導入や、健康体操教室、水泳教室、幼児から高齢者向けの幅広い世代を対象とした講座などを提供していることが利用者の増加につながったと考えている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】利用者からはどのような意見があり、その対応はどのようにしているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】これまでの事例として、あつぎこどもの森公園のすべり台の出口にて追突の危険があるとの指摘があり、出入口に自動音声案内装置を設置して、利用者に注意喚起を図ったこと、また、健康体操教室や水泳教室などの事業が定員オーバーになることが多かったため、追加で開講するなどの応対をしている。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
「議案第85号 都市公園を設置すべき区域の決定について」は、委員から、
【質疑】設置に至る経緯と地域住民との合意形成の状況は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】隣接する荻野新宿児童館及び老人憩の家の屋外には、広場や休憩の場所がなく、令和3年度に、隣接する新宿児童遊園の遊具が老朽化に伴い廃止されたことから、荻野新宿自治会から公園の設置要望が令和4年に提出されたため、整備するものである。また、令和6年7月には、遊具などの具体的な内容が記載された要望が地元から提出され、実施設計に反映させるため、自治会と協議や説明会を数回実施し、合意形成を図っている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】予定地は、これまでどのような利用がされていたのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】平成21年度に生産緑地地区に指定されて以来、優良な農地として使用されている。生産緑地地区の廃止は所管課と協議中であり、用地取得後、都市計画の変更を行う予定である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】今後のスケジュールは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今年度内に用地取得に伴う税務署協議、用地取得、所有権移転登記を行い、令和7年度に工事積算や庁内調整、令和8年度に工事を予定している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】公園を利用するために相模原大磯線を横断する児童への安全対策は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】道路管理者と連携を図るとともに、交通管理者や地域住民との調整を行い、安全対策を講じていく。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】児童館や老人憩の家が閉館してるときのトイレや公園の維持管理は、どのように考えているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】自治会と協議した結果、常設トイレは設置しない。現在、花壇などの植栽及び育成管理は、地域ボランティア活動として、草花・苗木等を配布して支援する事業を行っているが、整備後は市で管理を行う想定で自治会と協議している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】工事の規模と工事を進めるにあたり注意していることはあるか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】1100平米の敷地内には、地元の意見を含めて、遊具、パーゴラ、水飲み場などを検討している。また、憩の家から公園に行く経路に駐車場があるため、児童館の敷地内に、横断注意の看板設置を自治会と協議中である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】過去に新しく都市公園をつくった経過はあるか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】平成22年度にでんえん公園や広町公園の拡大、平成29年度に金田星くだり公園、平成27年度に荻野運動公園の拡大をしている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】1人当たりの都市公園面積は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】1人当たり10平米が目標値であるのに対して、現在は9.34平米である。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
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更新日:2024年12月24日
公開日:2024年12月24日