令和6年厚木市議会第6回会議(9月定例会議)都市経済常任委員会委員長報告
9月定例会議が終了しました。
こちらでは、10月7日の定例会議最終日に報告された都市経済常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。
ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る9月19日に都市経済常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「議案第57号 市道路線の廃止及び認定について」から「議案第61号 市道路線の廃止について」までの5件は、一括審査し、委員から、
【質疑】議案第57号は開発に伴い、現在の道路が使用できなくなり、新たな道路整備が行われている。開発の際には近隣の方に周知をしているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】住みよいまちづくり条例に基づき、開発区域から15メートル範囲の地権者約40名、区域の南側と東側の県営団地の住民約230名に対して、事業者が個別に訪問し、事業説明を行っている。また、公民館でも説明会を開催しており、いずれも最終形の道路の位置が記載された土地利用計画図を添えて事業者が説明している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】開発行為を行う前に、前の道路を一度廃止して、開発行為が終わった後に新たな路線を認定する手順にしない理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今回、道路を含めて一体で開発を行いたいということで、開発行為に伴う編入同意として道路を含めた開発が行われた。このため、新しい市道を含めた開発行為が終わった後に廃止を行うものである。
との答弁がありました。また、
【質疑】議案第59号の道路は、坂道で見通しが悪い。何か対策を考えているか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】約1.7メートルの高低差がある今回の開発道路は、道路延長からすると4.5メートルの幅員でも可能だが、5メートルと少し広くして、見通しをよくする計画とされている。
との答弁がありました。また、
【質疑】議案第60号の道路について、払い下げを行う理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】払い下げる市道B-362に隣接している土地との一体利用のためである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】払い下げ後、周辺の営農者への影響について、調整はできているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】当該土地利用の計画時に水路管理者が事業者と協議を行い、水路機能の確保に向けた地域土地改良区との事業説明など、周辺の農業用水への対応を行っている。
との答弁がありました。また、
【質疑】議案第61号の道路は、いつ整備されたのか。また、払い下げに至った経緯は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】払い下げをする市道E-343は、令和3年度の車両置き場を目的とした2件の開発において、元道の中心から2.5メートル後退し、幅員5メートル道路として整備している。今回、隣接する土地所有者から、道路を含めた土地を一体利用したいとの申し出があったため、払い下げを行うものである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】開発当時、事業者が道路を拡幅整備したのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】その通りである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】この路線の当初の幅員は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】元の道路は1.82メートルであった。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】この開発に伴って、2.5メートルずつのセットバックで5メートル道路に整備したのであれば、5メートルから1.82メートル引いた数字は、もともと地権者が所有していた面積となる。それを含めて5メートル分で払うことに対して了解を得ているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】開発当初、元の道路幅員が1.82メートルで中心から2.5メートルの後退を2件の開発で行っている。当時、後退部分は市で買っているため、今回はその部分を含めた5メートルの幅員で払い下げることとなる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】当初、市道の両側にある2つの企業から別々で開発行為が出ていたようだが、今回は両者が一緒の企業となっているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】開発当時から変わっていない。今回は、行き止まり道路であること、また、利害関係がその方たちだけであることから払い下げを行う。
との答弁がありました。また、
【質疑】開発に伴う新設道路は、議会が開かれる前から道路として完成しているケースが多いが、認定を受ける前から存在する道路の管理責任はいつ発生するのか。また、廃止をする路線の管理責任は、いつまで発生するのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】都市計画法による開発行為で新設された路線は、都市計画法の規定に基づき、完了公告の翌日から市に管理責任が生じる。また、廃止する路線は、完了公告の翌日から市に管理責任がなくなる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】開発行為ではない場合の新設路線及び廃止路線の管理責任はどうなるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】新設する路線は、議会の承認を経て、認定等の完了後に売買契約等により土地の所有権を取得するため、土地の所有権を取得した以降に市に管理責任が生じる。また、廃止する路線は、議会の承認を経て、廃止の公告後に、売買契約等により、土地の所有権を失った以降、管理責任がなくなる。
との答弁がありました。
議案第57号から議案第61号までの5件は、一括採決し、採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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更新日:2024年10月08日
公開日:2024年10月08日