令和7年厚木市議会第7回会議(12月定例会議)都市経済常任委員会委員長報告

更新日:2025年12月23日

公開日:2025年12月23日

12月定例会議が終了しました。
こちらでは、12月22日の定例会議最終日に報告された都市経済常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。

ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る12月15日に都市経済常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。

「議案第107号 厚木市企業等の立地促進等に関する条例の一部を改正する条例について」は、
委員から
【質疑】立地奨励金の上限額の見直しの背景は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】土地の取得価格や建築コストなどが増加する中、新たな企業の立地を後押しできるよう、周辺自治体を参考に交付上限額を見直した。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】金額の算出根拠は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】近隣自治体との競争力があり、固定資産税等の税収入により立地から15年程度で損益がプラスに転じる額とした。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】奨励金の原資と交付期間の予定は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】原資は一般財源で、最長10年間の分割交付を予定している。
との答弁がありました。さらに
【質疑】戦略産業奨励金の大企業への投資について、交付金額が1億円から10億円になった理由は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】移転などを検討する際、条件がおおむね同等であれば、奨励措置の内容が比較されるため、他市の状況等を勘案し、交付上限額を引き上げる。
との答弁がありました。さらに
【質疑】交付金額を10億円とした市ではどのような効果がでているか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】対象範囲が異なるため参考になるが、平成27年度からの10年間で比較すると、本市は適用実績40件、投下資本額の合計はおよそ495億円なのに対し、他市では65件の認定、投下資本額の合計はおよそ690億円と公表されている。
との答弁がありました。さらに
【質疑】企業誘致が地域にもたらす経済効果をどのように期待しているのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】雇用の創出をはじめ、地域経済の活性化、税収の増加など、多岐にわたる効果を見込んでいる。
との答弁がありました。さらに
【質疑】雇用奨励金で重視した内容は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】雇用の安定と定住促進を図るため、対象を正社員のみとし、金額を80万円に引き上げたほか、人数要件を緩和し企業にもより使いやすい制度とした。
との答弁がありました。さらに
【質疑】雇用保険に加入する非正規雇用者を対象外としたことによる影響について、どのような検討がされたのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】新たな企業の立地は、雇用が生まれる大きなチャンスであり、雇用奨励金の対象を正社員に限定した。就労対策事業として、雇用形態を問わず、高年齢者や障害がある方の雇用奨励や相談事業も行っており、企業や労働者のニーズをとらえ、よりよい施策の在り方を研究していく。
との答弁がありました。さらに
【質疑】定期的な見直しが規定された理由と運用状況の評価方法は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】継続的に企業誘致を図っていく姿勢を示すため、条例の時限を撤廃するとともに、時代に即した内容とするため、定期的な見直しを規定した。適用企業へのヒアリング、産業構造の変化、周辺自治体の状況などを調査し、附属機関の意見を聞きながら総合的に評価する。
との答弁がありました。さらに
【質疑】成果を含め市民にどう伝えていくのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】条例の施行に合わせ、改正内容を広報や市ホームページなどで周知するとともに、より多くの市民の方に成果を知っていただけるよう、内容や方法を検討していく。
との答弁がありました。さらに
【質疑】次年度の申請見込みは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】設備投資については、大企業、中小企業ともに3件、新規については、従前の条例によるものとして3件程度を予定している。
との答弁がありました。さらに
【質疑】評価結果に基づき必要に応じた措置とあるが、想定される内容は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】近隣の奨励金額の引き上げや投下資本額に対する補助率の変更などを勘案し、適用した企業とのヒアリング等を実施した上で、必要に応じ改正していきたい。
との答弁がありました。

採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第109号 厚木市建築関係手数料条例の一部を改正する条例について」は、
委員から
【質疑】主な改正点は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】法律の名称変更のほか、今までは除却等する必要がある建築物になった場合、建て替えに限っていたものに更新が、許可の緩和項目に高さ制限が追加された。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】金額の変更はなかったのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】許可要件に変更がないことから、県内13特定行政庁含め変更はない。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】別表にある更新とは何を示すのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】建物の構造上主要な部分の効用の維持または回復のために行う工事である。
との答弁がありました。

採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第110号 厚木市建築基準条例の一部を改正する条例について」は、
委員から
【質疑】災害危険区域の全てが土砂災害特別警戒区域に指定されたのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】急傾斜地崩壊危険区域の全てが、土砂災害特別警戒区域に指定されたものではないが、神奈川県が精査し、建築物の規制をすべき土地の区域として指定した。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】条例で指定している災害危険区域内と、土砂災害特別警戒区域内の安全対策では、安全性に差は生じないのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】現行の条例には建築物を鉄筋コンクリート造にするなどで適合するが、土砂災害特別警戒区域に居室のある建築物の場合、建築構造だけでなく構造計算により、より安全な建築物としなければならない。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】勾配に関する表記が追加された経緯は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】削除する条項に崖の定義の1つとなる規定があり、改正後も残る条項に記載した。
との答弁がありました。

採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

「陳情第23号 『最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書』を国に提出することを求める陳情」は、
委員から
【質疑】本陳情は、最低賃金を抜本的に引き上げると同時に、国の中小企業支援策の拡充の実現を求めるものであるため、事業者のみに負担を強いる陳情ではないことが大前提である。最低賃金が物価高騰に追いついていない現状について、国の動向を注視するというのは、行政が言うのであれば理解できるが、生活者である市民の代弁者である私たち議員は注視するのではなく、こういった声があるというのは、きちんと議会として届けるというのも大きな役目だと思うので、会派としては賛同したい。
との意見がありました。一方で、
【意見】最低賃金の引き上げは必要だと認識している。物価高騰や関税の影響など、現在の中小企業の皆様の状況をみると、今すぐ抜本的に最低賃金を引き上げるのは厳しいと考える。また、国も最低賃金の引き上げに関わる中小企業支援策を設けているため、現時点では我々の会派としては、不採択としたい。
との意見、
【意見】国では中小企業、小規模事業者に対して5か年計画を策定しており、その中で審議会でも審議され、今年度も賃金が6%近く上がってきた。時給1500円まで上げる政府の考えは一致しており、しっかりと議論をしながら、目指していこうというのが見えてくる。もう少し時間がほしいということであり、国にゆだねていきたいため、不採択にしたい。
との意見、
【意見】国の状況を少し注視していきたいと思っており、不採択としたい。
との意見、
【意見】物価高騰が続く中で、最低賃金が生活実態に十分追いついていないという問題意識は十分理解できる。一方で最低賃金の引き上げは、地域経済の雇用を支える中小企業や小規模事業者に対して直接的な影響を及ぼすものでもある。現下の物価高騰の状況においては賃上げ分を円滑に価格転嫁できない事業者も多く、雇用の維持や事業継続への影響を慎重に見極める必要があると考えている。最低賃金の引き上げ自体は将来的に必要な取り組みであると認識しているが、その実施に当たっては、段階的な引き上げと合わせて、事業者への支援策の具体化や実効性を十分に確保しながら、進めていく必要があるため、一挙に抜本的な引き上げを求めることは、現時点では課題があると考えているため、現時点で国に対する意見書として提出することは、慎重であるべきと考えている。
との意見がありました。

採決の結果は、賛成少数で 不採択すべきものと決しました。

「陳情第27号 市街化調整区域 実家周辺の環境変化及び市道D-411・D-750の廃道手続の適正化を求める陳情」は、
委員から
【質疑】今回の開発許可から道路の廃止までの流れは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】開発事業者が定めた区域の中に道路が入っていたため、道路に隣接した土地の所有者の承諾と自治会長の同意が必要となった。その後、本市も開発区域内の土地所有者として同意し、開発許可を進めている。開発が完了し、検査を行い、道路を廃止しても問題ないとなれば、最終的に議会の承認を得るため、廃止手続を行う。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】事業完了前に反対されると困るから、完成させてから議決を求めるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】法律上、廃止の手続に期限はなく、工事完了後に手続を行うことで支障がないと認識し、手続上の対応をしている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】議案がとおらなかった場合、建物を崩して道路を存続させるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】法律上の道路としては残るが、土地の所有者はすでに変わっている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】開発の流れはどこも同じなのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】公共管理者も含め、開発区域内の地権者の同意を1つの要件として、開発の許認可を行い、一連の開発工事の完了をもって完了する。
【答弁】議決のタイミングは、聞く限りでは、他市も同様である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】生活道路の廃止はもっと慎重であるべきと考えるが、いかがか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】廃止する道路の近隣に代替となる道路がなければ慎重に調整しなければならないが、今回は、近隣に代替となる道路があり、通り抜け機能としては確保できており、総合的に判断した。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】道路手続の透明化について、陳情者とやりとりがあったのか。また、どのように透明性が確保されているのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】関係者と何度かお話し、同様の回答をしている。透明性は、法令に基づき対応している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】手続や順序など、通例は説明済みであるという認識でよいか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】そのとおりである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】地元の要望で代替道路を作ったのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】説明や地元の意見等を含めて事業者が調整し、開発許可に向け進めていたと聞いている。
との答弁がありました。また、
【意見】今回のような生活道路について、認定の場合は、完成してからというのは分かるが、廃止に関しては、今後、議決を求められる私たちとしても、議決の重みをどう考えているのかと疑問を生じるような事案であると思うので、慎重であってほしい。説明では、きちんと理解を得ながら、順調に進んでおり、手続上問題がないと受け取れるが、議員の机上配付になった以前の陳情も考慮すると、とても周辺住民の理解を得て進めた事業ではないと思う。そういった思いは、私たち議員は酌むべきだと思う。また、陳情の項目には今後、同様のことが起きないよう、対応の在り方を見直すことを求めると入っており、これを求められながら否決をするのは理解に苦しむので、賛同すべきと考える。
との意見がありました。一方で、
【意見】今までの説明を含め、様々な質疑、またそれに対する理事者からの説明内容から、我々の会派としては、不採択としたい。
との意見、
【意見】様々な開発行為の中で、廃道敷について、後から議会にかけ、議会が否決したとなれば、大きな問題になると懸念している。慎重に協議を進めながら、開発を認め、地元とも上手くいき、最後に決まったから、議決をする今までの流れを私は尊重したい。そのため、このような問題が今後出ないように、内部あるいは事業者に対して納得いくまでしっかりと話をして、合意を得ながら開発を進め、許可をし、事業の進捗を図ってほしい。今後このような事業や陳情が出てくることがないようにお願いしたい。このような廃道は本市だけの問題ではなく、仮に否決されたら大変なことになるので、私の会派は不採択にしたい。
との意見がありました。

採決の結果は、賛成少数で 不採択すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。
 

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