令和7年厚木市議会第4回会議(6月定例会議)環境教育常任委員会委員長報告
6月定例会議が終了しました。
こちらでは、6月23日の定例会議最終日に報告された環境教育常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。
ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る6月13日に環境教育常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「議案第51号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】改正内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】指定されたNPO法人に個人が寄附をした際に、市民税の控除が受けられる制度で、本条例で定めているNPO法人から指定期間の更新に関する申出があり、本年7月1日から5年間、期間を更新するものである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】指定の基準は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】NPO法人の認証権限を持つ県による指定を受けていること及び活動の公益性や組織運営、会計処理が適切に行われているか等を事業報告等の書類に基づき審査している。県による指定基準の更新と類似しているが、市民にとって公益性のある法人かつ事業が市の地域課題の解決に資するかを本市独自の基準として加えている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】現在、市は何団体、指定しているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】1団体である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】1団体となっている理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市内に主たる事務所を置くNPO法人86団体のうち、県の指定を受けているのは、1団体のみである。本市の基準は、県の指定を受けていることが前提になるため、本市指定のNPO法人も1団体となる。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり 可決 すべきものと決しました。
「議案第52号 厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】環境センターの役割はどう変わるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】可燃性一般廃棄物の焼却と粗大ごみ破砕選別処理は終了するが、家庭系ごみの収集、粗大ごみ及び剪定枝の受入れは引き続き行う。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】市民の利用方法に変更はあるか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】変更はない。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】6月議会に上程した理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】新ごみ中間処理施設の稼働に伴い、本年3月26日に厚木愛甲環境施設組合議会において施設の稼働に必要な条例が可決され、本格稼働に向け8月20日から試運転が実施される。関係事業者に混乱を招かないよう、早い時期に周知する必要があり、6月議会に上程した。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり 可決 すべきものと決しました。
「議案第57号 厚木愛甲環境施設組合の規約変更に係る協議について」は、委員から、
【質疑】協議の流れは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】組合規約を変更する際は、地方自治法の規定により、構成する地方公共団体において協議し、協議の際は、構成する地方公共団体の議会の議決を経なければならないとされている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】愛川町、清川村でも同様に議決を得るのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】愛川町、清川村ともに6月議会に上程している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】議決後の手続は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】地方自治法の規定により、厚木愛甲環境施設組合が、構成する地方公共団体の協議による協議書を作成し、県知事に届出を行うことで規約の変更が完了する。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり 可決 すべきものと決しました。
「陳情第4号 「地域在来品種等の種苗の保存及び利用等の促進に関する法律案」の国会審議と成立を衆議院、参議院に求める意見書を国に提出することを求める陳情」については、委員から、
【質疑】議員立法の背景は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和2年の種苗法の改正などを受け、企業による品種の権利保護が強化される一方で、在来種の保全体制が不十分とされている。また、地域在来品種等は、将来の食料危機への備えにもなるとされていることから、議員立法が提出されたと承知している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】種苗法との違いは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】種苗法は、登録品種の種苗を対象に、育成者権の保護と品種流通の促進を目的とする一方、地域在来品種等の種苗の保存及び利用等の促進に関する法律案は、地域在来の種苗を対象に、地域で伝統的に栽培されてきた在来品種の保存と利用促進を目的としている。どちらも種苗に関する法律であるが、目的や対象範囲に違いがあると認識している。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】法が制定されないと、品種の保護や地域産業の活性化は難しいのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】現在施行されている種苗法に基づく制度でも登録品種の保護や地域農業の活性化は可能とされており、本市を含む県で栽培されている伝統的な津久井在来大豆は、津久井大豆振興連絡会において適切に品質が維持、管理されている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】市としての関わりは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】津久井在来大豆以外は把握できていない。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】津久井在来大豆を市内で作付している農家の数は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】およそ14人の方が生産していると聞いている。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】本年6月に改めて衆議院に提出され、農林水産委員会で質疑、説明が行われたが、その後の進捗は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】把握していない。
との答弁がありました。委員からは、
【意見】大前提として世界的な潮流があり、EUなども効率を優先した大規模農業への政策から小規模農家を保護する転換に、今、立っている。国連も小農の権利宣言を2018年に出しており、新自由主義への反省がある。種子法の廃止や種苗法の昨今の流れを考えると、種というのは農家の命であると考えられる。さらに2018年に種子法が廃止された後、35を超える都道府県で自治体独自に種子法を制定している。種の保存、保護がより大切になってくると考えているため、この陳情に賛成したい。
との意見がありました。一方で、
【意見】本陳情の法律案は、地域で伝統的に栽培された在来品種の保存と利用促進を目的としているが、現在の種苗法に基づく制度でも、登録品種の保護や地域農業の活性化が可能とされている。したがって、種苗法で保護や農業の活性化が守られていること、国会では本年6月に議員発議で衆議院に改めて法案が提出されていることを踏まえ、国の動向を注視し、不採択が妥当である。
との意見や、
【意見】現行の種苗法で登録品種の保護や地域産業の活性化が可能とされており、地域在来種においても、各地域で個別に適切に管理されていることから、国の動向を見守りたい。よって、現段階では提出をする必要がないと考え、不採択とする。
との意見、また、
【意見】現在の国会審議を注視することが主ではあるが、陳情の件名にある成立を求めるというところも鑑みると、成立は国会で決めていただくことになると思い、今回は不採択としたい。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成少数で 不採択 すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
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更新日:2025年06月25日
公開日:2025年06月25日