令和7年厚木市議会第6回会議(9月定例会議)環境教育常任委員会委員長報告
9月定例会議が終了しました。
こちらでは、10月6日の定例会議最終日に報告された環境教育常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。
ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る9月17日に環境教育常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「議案第90号 厚木市と愛川町との一般廃棄物(可燃性一般廃棄物)の処理に関する事務委託の廃止に係る協議について 及び 議案第91号 厚木市と清川村との一般廃棄物(可燃性一般廃棄物及び粗大ごみ)の処理に関する事務委託の廃止に係る協議について」の2件は、一括審査し、
委員から
【質疑】今後のスケジュールは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】議決後、愛川町及び清川村と協議を行い、12月1日をもって規約を廃止する予定である。
との答弁がありました。
議案第90号 及び 議案第91号の2件は、
一括採決し、採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、
「陳情第12号 国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持・向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書を国に提出することを求める陳情」は、
委員から
【質疑】現在の義務教育標準法では主要教科を優先しているため、音楽や美術といった教科の先生の配置が難しいと聞いている。定数の改善が進めば、子どもたちの学びの場が広がると思うが、見解は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】各教科の教員が増加した場合、少人数指導やティームティーチングなど、多様な指導方法が可能となるため、文部科学省で示された定数改善計画の内容を注視し、必要な要望を続けていきたい。
との答弁がありました。また、委員から
【意見】教育環境の整備は、子どもたちにとって非常に重要であり、陳情の内容も会派の意見と一致しているため、採択したい。
との意見、
【意見】令和5年9月議会の議員提出議案第5号において、同様の意見書を国に提出しており、今回の陳情は、新たに義務教育標準法を改正し、抜本的な定数改善を図ることを求めている。現在、35人学級が段階的に進められているが、少子化に伴う学級数の減少や多様化する教育課題などの背景から、教職員の多忙化は解消されていない。義務教育の環境整備は、本来、国の責務であり、法改正を速やかに進める必要があると考えるため、採択したい。
との意見、
【意見】本市においても、教職員の多忙化が解消されていない状況であり、継続して国に声を届けることは重要であると考えるため、採択したい。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成全員で採択すべきものと決しました。
続きまして、
陳情第13号 計量法関連行政を含む厚木市の消費生活センターの適切な対応を求める陳情 は、
委員から
【質疑】陳情の項目に対応した場合、どの程度の業務量になるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】陳情の項目の特定計量器のデータベースを構築して管理することや、賃貸物件オーナー等に対して責任と義務を通知する制度の導入などは計量法に規定されておらず、8月時点の本市の世帯数は10万世帯以上あり、特定計量器には、はかり売りの店舗で使われている質量計や、電気計量器メーターなど多様にあるため、対応が難しく、かなりの時間を要すると推測される。
との答弁がありました。さらに
【質疑】どのように新しいメーターに取り換えたのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】陳情者から情報提供があり、消費生活センターが調査確認した後、ビルの管理者が対応した。
との答弁がありました。さらに
【質疑】市は、陳情項目19にあるデータベース構築をする立場にあるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】計量法の規定では、その立場にない。
との答弁がありました。さらに
【質疑】陳情項目14に相談や通報を匿名で行えるシステムとあるが、匿名とする必要性があるのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】現在、消費生活センターでは様々な相談を受けているため、匿名にこだわる必要はない。
との答弁がありました。さらに
【質疑】陳情項目21に警告書や命令など法的措置を厳格に実施とあるが、この法的措置について、該当する法律名と条項は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】計量法第10条に基づき、情報提供があった場合、特定市である本市は状況を確認し、支障が生じていると認める場合は勧告書を発行するものである。
との答弁がありました。また、委員から
【意見】料金等の民事に関する問題に行政として介入することはできず、その他の内容についても、市として適切な対応をしていると考えるため、不採択としたい。
との意見
【意見】陳情者である賃借人からの指摘を受け、賃貸人は2週間程度で新しい計量器に更新されている。また、陳情項目3の電気料金の請求は、賃貸人と賃借人の民事上の個別契約に基づいたものであり、市が介入することは困難だと考える。さらに、法に記載されてない事項も陳情項目に含まれるため、不採択としたい。
との意見
【意見】速やかに対応していることが確認できたため、不採択としたい。
との意見
【意見】陳情者の意図は理解できるが、市は民事不介入の立場にあり、また、陳情項目には法に記載されていない命令やデータベース構築が含まれているため、採択できないと考える。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成なしで不採択すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
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更新日:2025年10月08日
公開日:2025年10月08日