令和8年厚木市議会第2回会議(2月定例会議)都市経済常任委員会委員長報告
2月定例会議が終了しました。
こちらでは、3月17日の定例会議最終日に報告された都市経済常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。
ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る3月9日に都市経済常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
「議案第4号 市道路線の廃止及び認定について」から「議案第8号 市道路線の廃止について」までの5件は、一括審査し、
委員から
【質疑】議案第5号について、周辺道路整備に係る用地取得のスケジュールは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】令和8年度から10年度までの3年間で全体の用地取得を予定している。8年度は庁内会議や税務署との協議を進め、地権者の皆さまに同意いただけるよう努めていく。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】地権者の人数や交渉の見通しは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】地権者数は30人で、今後、物件移転の補償算定や調査委託、用地取得に向けて、地権者及び関係者と円滑な用地交渉が進むよう準備を始めている。
との答弁がありました。また、
【質疑】議案第6号について、急傾斜地ということだが、元々どのような市道なのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】公図上でも従前から崖地に道が存在している路線で、市道として認定している。昨年末から路線の起終点に廃道に伴い通行できなくなる旨を記載した看板を設置したが、現在も連絡がないため利用者はないものと判断している。
との答弁がありました。さらに
【質疑】南東から県の急傾斜地崩壊対策事業によって工事が進められているが、今後の工事の見通しは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】令和3年度から事業を開始しており、関口の急傾斜地は全長約280メートルのうち50メートル分を8年度に法枠工で施工し、完了する予定である。
との答弁がありました。
議案第4号 から 議案第8号までの5件は、
一括採決し、採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、
「議案第24号 厚木市営体育施設条例の一部を改正する条例について」は、
委員から
【質疑】指定管理者を公募にする理由と玉川野球場を指定管理施設に加える経緯は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】附属機関の指定管理者選定評価委員会からの課題提起及び議会での公募検討要請を受け、サウンディング調査を実施したところ、公募による参入意向が確認できたこと、また、玉川野球場を対象施設に加えることへの関心も高いことが確認できたことを踏まえ、指定管理者選定方法を公募とし、玉川野球場を指定管理施設に加えるのは妥当と判断した。
との答弁がありました。さらに
【質疑】2月定例会議で改正する理由は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】指定管理者の選定は指定管理業務の開始年度の前年度に選定手続きを行う必要があるため、令和9年4月を始期とするには、8年度に選定手続きを行う必要がある。
との答弁がありました。さらに
【質疑】屋外スポーツ施設は直営が望ましいとされてきたが、指定管理施設として検討する背景は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】民間事業者7社を対象にサウンディング調査を行った結果、5社から平日の利活用などの課題はあるものの、サービス向上やスケールメリットが見込まれ、他の施設と一体的に管理することが望ましいなどといったことが確認できたことから、指定管理者の対象施設に加える。
との答弁がありました。さらに
【質疑】サービス向上や他施設とのスケールメリットの具体的な内容は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】人件費の削減や他の施設と連携した利用調整によるサービス向上など、複数施設を一括管理することでのスケールメリットがあるとサウンディング調査に参加された事業者からは伺っている。
との答弁がありました。さらに
【質疑】把握している課題は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】サウンディング調査をした中で、複数の事業者から公募による意向を確認できており、大きな課題は認識していない。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、
「議案第25号 厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正する条例について」は、
委員から
【質疑】駐車場整備地区の変更はしないのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】条例制定時から、駐車場整備地区周辺の用途地区は変更されておらず、また荷さばき駐車場の対象となる共同住宅についても駐車場整備地区内に集中していることから、現状において変更の必要はないと考えている。
との答弁がありました。さらに
【質疑】関係団体等への周知は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】窓口に来庁された方には改正予定を伝えているほか、パブリックコメントの実施前には、関係団体に情報を提供している。
との答弁がありました。さらに
【質疑】共同住宅と集合住宅の違いは。
との質疑があり、理事者から
【答弁】共同住宅は建築基準法で用いられる用語で、2戸以上の住戸を持つ1つの建築物のうち隣接または上下の住居の内部で、行き来ができず、廊下や階段などを各住戸で共有するアパートやマンションであるのに対し、集合住宅には法的な定義はなく、一般的に多数の世帯が1か所に集まっている住宅を示す俗称である。
との答弁がありました。さらに
【質疑】荷さばき用のスペースの使い方は、指定や強制されないという認識でよいか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】お見込みのとおりである。
との答弁がありました。さらに
【質疑】罰則規定があるが、適用は想定しているのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】駐車施設附置義務の遵守を促す抑止力として設けているが、工事着手前に建築確認済証が必要となり、建築確認申請で本条例に適合しない場合は建築確認済証が交付されないため、罰金適用はほぼないと考えている。
との答弁がありました。さらに
【質疑】条例施行日まで時間がないが、周知は十分か。
との質疑があり、理事者から
【答弁】経過措置があり、施行日の6か月経過以降に着工した建築物から適用となり、昨年から来庁者には一部改正予定があることを事前に伝えている。
との答弁がありました。さらに
【質疑】混乱はないか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】昭和63年から条例制定をしており、おおよその関係者は承知しており、漏れなく手続きがスムーズに進むよう対応している。
との答弁がありました。さらに
【質疑】建築確認時には附置義務として借りていた駐車場を解除することも考えられるが、附置義務が守られているかの確認作業はどうするのか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】現在も隔地で駐車場が確保されている場合は、契約書を提出いただき、更新の時期には再提出をお願いしている。
との答弁がありました。さらに
【質疑】隔地の距離は、他市の状況も同じか。
との質疑があり、理事者から
【答弁】基本的な運用としては、他市も同様であり、来客用などについては、状況に応じて、300メートル圏内の隔地をお願いしていく。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】第9条の第2項の改正内容は。
との質疑があり、理事者から
【答弁】国の標準条例に合わせ、修正するもので内容の変更はない。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
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更新日:2026年03月19日
公開日:2026年03月19日