令和8年厚木市議会第2回会議(2月定例会議)市民福祉常任委員会委員長報告

更新日:2026年03月19日

公開日:2026年03月19日

2月定例会議が終了しました。
こちらでは、3月17日の定例会議最終日に報告された市民福祉常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。

  ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る3月5日に市民福祉常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。

「議案第21号 厚木市子ども育成条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】第2条と第8条に子供の意見を尊重し、施策に反映をしていくとあるが、市の考えは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】第2条は基本理念を、第8条は子供の意見の反映を定めた。実施方法は、保護者や小・中学生などに対する郵送による調査を今後も継続するとともに、厚木市子育て教育サイトに意見投稿フォームを設けることを考えている。令和6年に、小・中学生、また、16歳から39歳を対象にアンケートを実施し、意見表明しやすい方法は何かの問いでは、ウェブアンケートがよいという回答が多かったため、インターネットを活用した環境整備を進めていく。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】学校現場との連携は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】こども・若者みらい計画策定時には学校に御協力いただいた経緯もあるが、今後については改めて検討していく。
との答弁がありました。また、
【質疑】第4条の市民の役割について、載せた理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】子育て環境の充実を図るためには地域社会全体で取り組むことが必要であるという考えから、条例に規定したい。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】求める具体的な行動は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】電車の乗り降りの際に、ベビーカーを優先する気持ちを持つなど、こどもまんなか社会の実現のため、市民の皆様に子供を見守ってほしいと考えている。
との答弁がありました。また、
【質疑】第15条のあつぎ家庭の日とあつぎこども月間について、具体的な取組は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】広報あつぎや市ホームページで啓発を図っており、5月のあつぎこども月間には中央図書館の展示ブースで啓発を図っている。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第22号 厚木市国民健康保険条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】軽減判定基準額の変更により、軽減世帯数は増えるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和8年1月13日時点の試算では、5割軽減が53世帯、2割軽減が39世帯で、合計92世帯の増加となる。
との答弁がありました。また、
【質疑】子ども・子育て支援納付金の内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和6年6月に成立した子ども・子育て支援法において、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されることに伴い、従来の医療保険制度上の給付に係る保険料や介護保険料と合わせて子ども・子育て支援納付金を新たに賦課、徴収するために国民健康保険法等の一部が改正されたため、本条例15条の15を追加し、子ども・子育て支援納付金に係る規定について、所用の措置を講ずる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】子ども・子育て支援金はどのような事業に使われるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】子ども・子育て支援法において、児童手当、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、出産後休業支援給付などに限定されており、定められた目的以外で使用されない。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第23号 厚木市介護保険条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】この改正による影響は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和7年度課税ベースの推計では、65歳以上は約400人に影響がある。
との答弁がありました。また、
【質疑】今回の特例措置は令和8年度限りとなるが、令和9年度以降の介護保険料の対応は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】第10期介護保険事業計画で改めて算定する。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「議案第26号 厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】分娩介助料は幾らか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】時間内は現在8万円、改定後は9万6,000円となる予定で1万6,000円の増額、時間外は、現在11万2,000円、改定後は12万円となり、8,000円の増額となる。
昨今の物件費や人件費の上昇率を勘案して、全体的に2割増で価格を改定しているが、妊婦が時間を気にせず、いつでも安心してお産に臨めるように、時間外は約7%増の8,000円の増額に抑えた。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】分娩介助料が2割増となったときに、出産一時金内で賄えるか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】分娩介助料と新生児介補料が出産費用にかかって2万6,000円ほど増額になり、負担が必要になる。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】分娩介助料と新生児介補料金の設定の根拠は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】分娩介助料は、技術料など人件費の増額を見積もった。新生児介補料は、人件費やミルク代の高騰と他の医療機関などの価格も参考にした。
との答弁がありました。また、
【質疑】価格改定はいつからか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】議決後、規程を改定し、3か月の周知期間をおいて、7月1日からを予定している。
との答弁がありました。また、
【質疑】パッケージで政策を組んでいく議論があったか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】厚木市立病院経営計画の方針に基づき運営しているが、国のガイドラインや県の保健医療計画、市の総合計画と整合性を合わせた中で、計画を実行している。
公立病院であるため、市の基本構想の実現、また、子育て等の基本政策の実行に当たっては、様々な課題や現状を市と情報共有して、今後も、政策の一体的な推進に努めていきたい。
との答弁がありました。また、
【質疑】パブリックコメントでの意見は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】値上げは厳しいという意見もありながらも、肯定的な、適切だとの意見の方が大半であった。
との答弁がありました。また、
【質疑】金額を決める手順は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今後、規程で定める徴収金額は、年1回定期的に院内基準項目を確認する中で、総合的に判断していきたい。また、金額を変更する場合には、院内の経営会議を経て、議員に金額と積算根拠を報告し、院内掲示、病院のホームページ等で周知を図っていきたい。
との答弁がありました。また、
【質疑】新たに多焦点眼内レンズの選定療養費を条例に載せる理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】多焦点眼レンズを使用した白内障の手術の治療ができる医師が令和7年度4月に着任したため、患者がこの手術も選択できるようにするためである。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

「陳情第1号 高齢者の支援のための相談窓口の設置を求める陳情」は、委員から、
【質疑】本陳情はどういった状況か。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】地域包括支援センターは、資料を渡して自分で当たれば探せる方という認識のもと、資料を渡したかと思われるが、陳情者は、自分で電話で予約をして施設見学しないといけないのかというお気持ちであり、その部分のミスマッチがこの問題の本質だと思う。電話も何もできないという方であれば、次のステージでのフォローとなるが、今回はそこまで至らないという判断を現場がしたという認識である。
との答弁がありました。また、
【意見】現在でも相談窓口を設置していて、ある程度充実もしていると思うので陳情には賛成できないが、陳情が提出されたことを重く受け止めないといけない。今後は「ご自分で大丈夫ですか。」「その後どうなりましたか。」など確認をすればよいと思う。
との意見がありました。また、
【意見】厚木市は地域包括支援センターが10か所設置されており、周辺市より多いため、新たな窓口を設置する必要性がないと思い、会派としては不採択である。相談の後のケアが必要で、フォロー的なもの入れるとよいと思う。
との意見がありました。また、
【意見】陳情者は本当に大変であったと思い、この気持ちを深く受けとめるが、相談窓口の設置に関しては不採択である。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成なしで 不採択すべきものと決しました。

「陳情第2号 広報あつぎへ高齢者施設の記事を載せることを求める陳情」は、委員から、
【意見】陳情第1号と同じで、一言付け加えていただけるとよいと思うが、情報が頻繁に変わるため広報あつぎではなく市ホームページで更新をしていくのが理想的だと思うため不採択である。
との意見がありました。また、
【意見】陳情者の意見を受けとめて分かりやすさを作ることは大切なことだと思うが、18ページある介護サービス事業所一覧表を広報あつぎに記載することは難しいため、会派では不採択である。
との意見がありました。また、
【意見】市民が知りたいというニーズは明確にあるため今後企画として検討されたいが、記事を取り上げてくださいという陳情は不採択である。
との意見がありました。また、
【意見】広報あつぎに施設を全部掲載するのは合わないため不採択だが、一番最初に目が届く、手がの届く状態にしてほしい。
との意見がありました。
採決の結果は、賛成なしで 不採択すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。
 

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