令和8年厚木市議会第2回会議(2月定例会議)総務企画常任委員会委員長報告

更新日:2026年03月19日

公開日:2026年03月19日

2月定例会議が終了しました。
こちらでは、3月17日の定例会議最終日に報告された総務企画常任委員会の委員長報告をお知らせします。
なお、掲載は会議録が公開されるまでの期間になります。それ以降は会議録を御覧ください。

   ただいま議題となりました日程のうち、本委員会に付託されました案件につき、去る3月4日に総務企画常任委員会を開きましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。

「議案第16号 厚木市行政手続条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】改正内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】行政手続法において、名宛人の所在が判明しない場合の公示方法について、改正後の法律ではインターネットによる公示を必須とするよう定められたことから、本市の行政手続条例においても改正を行うものである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】運用方法は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市のホームページ上に設けた電子掲示場へ公示事項を掲載するとともに、引き続き掲示場への掲示、及び本庁舎3階の市政情報コーナーでも引き続き文書の閲覧ができるようにしたい。
との答弁がありました。また、
【質疑】個人情報をインターネットで公開することは問題ないのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】プライバシー保護の観点から懸念があることから、国が策定している運用方針を参考にして、プライバシーに配慮した公示を実施していきたい。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】プライバシーに配慮した公示方法は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】個人情報を含むものは、原則、掲示場で掲示したいと思っているが、個別の法律で、インターネットでの掲示を必須と定められているものは、インターネットでの拡散などに配慮しながら公開していきたい。また、期間が経過した時点での公示終了を徹底するとともに、公示事項をテキスト形式ではなく画像形式などで公表する。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】画像形式などで公表する方法は、厚木市独自の取組なのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】国から示されているガイドラインに沿った運用である。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第17号 厚木市公告式条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】市が公布する条例や規則などをすべてインターネットで行う理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】インターネットを原則とすることで、場所や時間に捉われず必要な情報へのアクセスが可能となり、公告制度の確実性や利便性の向上が期待できるためである。
なお、インターネットを利用できない方は、市政情報コーナーにおいて引き続き閲覧できる環境を確保している。
との答弁がありました。また、
【質疑】第2条の2但し書きにある市長が必要と認めるときとは、どういうときか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】災害や通信障害などの特別な事情により、インターネットが使えない場合である。
との答弁がありました。また、
【質疑】このタイミングで条例改正する理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】行政分野で情報提供のデジタル化が推進されており、この機会を捉え、利便性の向上を図るためである。
との答弁がありました。また、
【質疑】他市の状況は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】県外では、東京都狛江市、府中市や、埼玉県さいたま市、新座市、熊谷市等において条例改正しているが、県内はない。
との答弁がありました。また、
【質疑】掲示場を使用しない理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】市民の皆様の利便性向上や事務の効率化を図るためである。市民生活に影響するものは、別に広報やチラシを配布したり、個別に通知したりするなどの対応をしている。
との答弁がありました。また、
【質疑】市ホームページの例規集はいつ更新されるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】即時、反映されていないが、速やかに更新するよう事業者に指示している。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第18号 厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】このタイミングで改正する理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】小学校入学後も部分休業と同様の制度の利用を希望する職員の声が増加したことや、県内の自治体において当該休暇を新設する動きが広まっていることから、職員のより働きやすい職場環境を整えるためである。
との答弁がありました。また、
【質疑】子育て部分休暇時間を新設した狙いは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】こどもの対象年齢の幅を広げることで、小学校就学後も引き続き、職員が仕事と家庭の両立ができるよう規定するものであり、働きやすい職場づくりを一層推進するとともに、職員の採用における勤務条件のPRにもつながると考えている。
との答弁がありました。また、
【質疑】県内の他自治体の状況は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】子育て部分休暇と同様の制度を設けている県内の自治体は、神奈川県と県内の市を合わせて7自治体である。そのうち本市と同様に小学校6年生までとしている自治体は川崎市、相模原市、綾瀬市の3自治体である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】小学校6年生まで拡大した理由は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】こどもの養育については、一人一人の育ちや、家庭の状況が異なり、特に小学校卒業までは、保護者による関わりが必要なことが多いことから、安心して子育てできる環境を整えるために、小学校に就学している間を対象とした。
との答弁がありました。また、
【質疑】会計年度任用職員や医療職と一般事務職員との違いはあるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】職員と同様に取得できるよう改正を考えている。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「議案第19号 厚木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」は、委員から、
【質疑】改正の主な内容は。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】今年度の人事院勧告に沿って、自動車等での通勤に係る駐車場等の利用に対して、新たに1か月当たり5000円を上限とした通勤手当を支給するほか、月の途中に採用や異動があった場合に、当月より支給できるように変更するものである。
との答弁がありました。また、
【質疑】自動車等とは何か。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】自動車、自転車、バイク、原動機付自転車であるが、自転車は規則において駐車場等利用料に対する通勤手当の支給対象から除くものである。
との答弁がありました。また、
【質疑】支給対象者数と影響額の見込みは。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】一般会計で対象が569人、影響額は2892万円を見込んでいる。
との答弁がありました。また、
【質疑】職員組合との協議は事前にしているのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】令和7年12月に協議している。今後、金額が変わる可能性がある場合も必ず職員組合と協議していく。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。

続きまして、
「 議案第20号 厚木市市税条例の一部を改正する条例について 」は、委員から、
【質疑】公示送達の方法は、議案第16号、第17号と同じなのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】そのとおりである。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】どういった内容が掲載されるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】公示事項を送達すべき種類を特定する情報、送達を受けるべき者の氏名、その書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する内容である。
との答弁がありました。さらに、
【質疑】個人情報についての対応はどうなるのか。
との質疑があり、理事者から、
【答弁】議案第16号、第17号と同様であり、国から画像で掲示をする方針が示されている。
との答弁がありました。
採決の結果は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。
 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

議会事務局 議会総務課 議事調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎5階)
電話番号:046-225-2701
ファックス番号:046-223-9535

メールフォームによるお問い合わせ