行政不服審査
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度は、「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
行政庁の処分等に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令等に基づいて申請をしたにもかかわらず何らの処分もされない場合)についても審査請求することができます。
厚木市議会議長を審査庁として審査請求されたものの処理状況は、次のとおりです。
※厚木市議会内における行政不服審査については次のとおりです。
| 番号 | 裁決文書番号 | 概要 | 答申日 | 裁決日 | 裁決書 |
| 1 | 令和7年度厚審第9号 | 厚木市議会議長の決定した事項を取り消すことを求めたもの | 諮問なし | 令和7年10月21日 | 裁決書(PDFファイル:14KB) |
行政不服審査法に基づいてされた審査請求について、審査庁が行った裁決内容や、行政不服審査会等が行った答申内容を検索・閲覧できます。
行政不服審査裁決・答申検索データベース(総務省ホームページ)[他のサイトへ移動します]
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更新日:2026年02月16日
公開日:2026年02月16日