厚木市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました

更新日:2023年05月29日

公開日:2023年05月29日

厚木市議会の個人情報の保護に関する条例

令和4年第6回会議(12月定例会議)で、厚木市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました(施行日:令和5年4月1日)。

制定の趣旨

個人情報の保護に関する法律の改正により、令和5年4月から、民間・行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護に関する法律が一本化されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになりました。
しかしながら、地方議会については、国会や裁判所と同様に、改正後の法律が定める規定の適用対象から除外となっているため、本市議会として、現行の厚木市個人情報保護条例において、本市議会も条例の実施機関とされていることから、本市議会が保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利を明らかにすることにより、議会の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、引き続き自律的な措置を講じる必要があることから、新たに本条例を制定いたしました。
 

主な内容

・議会の責務として、議会が保有する個人情報の取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることを定めています。
・議会が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項について定めています。(保有の制限、利用目的の明示、利用及び提供の制限など)
・議会の保有する自分の個人情報について、開示、訂正、利用停止を請求することができることを定めています。
・議会事務局の職員等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則を定めています。

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