厚木市歴史公文書等選別基準について
1 歴史公文書等選別基準策定の趣旨
この基準は、厚木市公文書等の管理に関する条例(令和7年厚木市条例第4号。以下「公文書等管理条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、将来にわたって市の諸活動及び歴史を跡付け、又は検証する上で重要な資料となる行政文書その他の文書を選別するため、歴史公文書等選別基準を定めるものとする。
2 基本的な考え方
歴史公文書等として選別すべき行政文書その他の文書は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録されたもの
(2) 市民の権利及び義務に関する重要な情報が記録されたもの
(3) 市民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録されたもの
(4) 市の歴史、文化、芸術、事件等に関する重要な情報が記録されたもの
3 選別基準
基本的な考え方に基づき、歴史公文書等として選別する具体的な選別基準は次のとおりとする。
(1) 市の総合計画及び基本方針に関するもの
(2) 事業の計画及び実施に関するもの
(3) 市議会に関するもの
(4) 条例、規則、訓令等に関するもの
(5) 許可、認可、承認等の行政処分に関するもの
(6) 訴訟に関するもの
(7) 審査請求に関するもの
(8) 予算、決算及び出納に関するもの
(9) 市有財産に関するもの
(10) 公共施設の建築等の実施に関するもの
(11) 市長、副市長、教育長の事務引継ぎに関するもの
(12) 境界変更その他市の境界に関するもの
(13) 叙位叙勲及び褒章に関するもの
(14) 表彰に関するもの
(15) 市の沿革に関するもの
(16) 行事、儀式、事件及び災害に関するもの
(17) 市民生活に影響する社会環境、自然環境等に関するもので重要なもの
(18) 制度や組織の新設及び改廃に関するもの
(19) 会議に関するもの
(20) 請願、陳情、要望等に関するもの
(21) 附属機関(審議会)等に関するもの
(22) 審査基準、処分基準及び行政指導指針に関するもの
(23) 補助金等に関するもの
(24) 調査又は研究に関するもの
(25) 史跡、文化財に関するもの
(26) その他歴史的価値があると認めるもの
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更新日:2025年06月10日
公開日:2025年06月10日