令和5年度第1回情報公開審査会会議録
会議主管課 |
総務部 行政総務課 情報公開・法制係 |
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会議開催日時 |
令和5年7月25日(火曜日)午後2時から午後2時45分まで |
会議開催場所 |
厚木市役所本庁舎5階 第一委員会室 |
出席者 |
情報公開審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開・法制係長、情報公開・法制係主事 |
説明者 |
情報公開・法制係主事 |
開会
案件
1 令和4年度情報公開制度の運用状況について
玉巻会長
一覧表にある案件で、事務局から事前に伝えておきたいことはあるか。
事務局
特段ない。
玉巻会長
それでは、各委員から質問等あれば、発言願いたい。
太田委員
197番目、文書不存在であるが、学校に対して個人情報保護に関するマニュアル等を一切出していないということか。
事務局
そうである。担当課に確認をしたが、現状確認できるものがないとのことであった。過去に出している可能性もあるが、確かめようがないため、文書不存在の決定をしている。
太田委員
教育委員会以外からマニュアル等について、何か出しているものはないか。
今回の法改正において変わったことなど、先生方に伝えておいたほうがよいのではないか。
行政総務課長
マニュアルではないが、個人情報取扱事務登録簿やファイル簿の作成に関しては、行政総務課から、学校側にも話を通して、法改正や、条例改正の趣旨を伝えて、登録に御協力をいただいた。マニュアルではないが、旧条例に基づく登録においては、学校に対して説明会を行っている。
今回は、教育委員会でマニュアルを作ってはいなかったというところで、文書不存在という決定をした。
学校教育において、児童・生徒の成績、健康関係の情報等を取り扱っているので、国等の通知はあるかと思う。
玉巻会長
課長からも話があったが、県又は国から何か通知があった場合に、市の教育委員会として、県教育委員会又は文部科学省からこのような通知があったので適切に対処されたいというような文書を付けて学校に伝えると思う。
そうである場合に、その文書は対象にならないのか疑問である。
この請求をした方が、非常に強い熱意、関心を持っており、そもそもマニュアル等を作っていない教育委員会とは何だろうと追及してきたときに、答えるのが難しいのではないか。
また、この請求は、マニュアル、ガイドラインとは書いておらず、「のようなもの」として請求をしている。要するに、一切合切を請求され不存在としているので、市教育委員会としては、学校の個人情報の取扱いに関して、一切の指導・アドバイスをしてないのかと言われたときに、答えられないのではないか。
また、している場合は、不存在の決定は、違法だと言われてしまう。
教育総務課から何か相談はあったのか。
事務局
この請求に対して、不存在の決定をすることは、本当にそれでよいのかと確認をした。しかし、特段のマニュアル、ガイドライン等の作成はなく、通知もしていないとのことだった。
この点については、何度か担当課に確認をしている。
玉巻会長
請求者が審査請求をしていたらどうなっていたか。
今日の審査会で、本当によいのかと委員から指摘を受けたということは、案内をしておいてほしい。
事務局
分かった。
玉巻会長
ほかに意見、質問等はないか。
高橋委員
149番目以降、市長専用車の運転日報について、公開や非公開があるが、何か把握しているか。
事務局
特定の請求者が、一定の目的で請求したものである。公開決定については、市長専用車の稼働があった日の分であり、不存在決定については、稼働がなかった日の分である。
高橋委員
承知した。
関連して、175番目以降、勤怠の一覧や出勤簿について、不存在とはどういうことか。
事務局
職員の出勤簿に係る情報公開については、職員課において対応をしてきた。
しかし、職員課への請求に併せて、財産管理課、秘書課に対しても請求をするようになった。
請求趣旨について確認をすると、職員課が公開決定をする出勤簿以外に、各課において別の出勤簿を作っているはずだということだった。そのため、そういったものは作成していないため、不存在の決定をした。
行政総務課長
職員が、出退勤時に職員カードで打刻をし、システムに記録されたものを職員課において一括管理をしている。
事務局
職員課が公開決定をしているもの以外は、各課において作成をしていないことは再三説明をしてきた。
玉巻会長
運転日報は1日1枚なのか。
事務局
そうである。
玉巻会長
そうである場合に、運転日報がない日は、本当に市長専用車が稼働したかどうか、その日報からは確認できなくなるのではないか。
事務局
累計走行距離は表示されている。そのため、日付が離れたとしても、実際に稼働したかどうかは、始まりと終わりの距離で確認することができる。
玉巻会長
一覧表にはなっていないのか。
事務局
なっていない。
高橋委員
運転日報の作成は、法令で義務化されたので、稼働していない日に作成していないの
は、不信を持つことにもつながる。 稼働していない日も、不信を持たれないような
システムを検討した方がよいのではないか。
事務局
検討する。
玉巻会長
ほかに意見、質問等はないか。
瀬戸委員
先ほど、高橋委員からも質問のあったことに関連するが、請求先が異なると不存在となってしまうような場合に、請求者に何かアドバイス等はしているのか。
事務局
している。受付の段階で、行政文書がなるべく不存在とならないよう請求の仕方等を伝えている。しかし今回の請求者は、それを踏まえた上でも、特定の課に対して、請求をしたかったとのことである。
行政総務課長
基本的には、行政文書を特定できるように案内をしている。しかし、どうしても、御自身の記載した内容で提出したいとのことであれば、受付をしている。
瀬戸委員
176番目以下の項目については、全て174番目で公開されていると思うが、それをわざわざ請求するということは、請求者の手間となる。そのため、省くことができるのであれば、請求者にも実施機関にとっても効率的と考えるが、そうしなかったのは、やはり請求者の意思によるものなのか。
事務局
そうである。この請求内容で提出をしたいとのことであった。
玉巻会長
ほかに意見、質問等はないか。
清原委員
203番目について、取下げ後に情報提供をしているが、既に公表している情報だからか。
事務局
実施機関で保有している行政文書が、ステージのみの利用状況が分かるものではなく、ほかの利用状況も併せて載っている膨大な一覧表であったため、請求者と調整した上で、ステージの利用状況のみをまとめたものを作成し、情報提供をした。
玉巻会長
ほかに意見、質問等はないか。
高橋委員
119番目、特定法人と厚木市との契約書一式とあるが、特定法人とは何か。
事務局
固有名詞であるため、特定法人としている。
玉巻会長
こういった資料も行政文書公開請求の対象となる。そのため、固有名詞が入っていると黒塗りをしなければいけない場合もあるため、このようにしている。
事務局
補足として、資料に特定と入っているのは、個人や法人の固有名詞の部分である。
玉巻会長
ほかに意見、質問等はないか。
特にないのであれば、私から質問させていただく。
毎年、工事に関して、金額入り設計書の請求が多くあるが、情報提供で対応することは難しいのか。
事務局
積算をする際に利用している物価本の著作権との関係もあり、物価本を発行している事業者からは、一律に公開せず、情報公開制度によって対応するように通知があった。そういった経緯もあり、情報提供での対応は難しいと考えている。
玉巻会長
市政情報コーナーで閲覧できるようになれば、双方にとって利益となると思うが、そういった理由があることは分かった。
行政総務課長
今後、情報提供での対応もできないか、検討していく。
玉巻会長
ほかに意見、質問等はないか。
ないようであれば本日の審査会を終了する。
閉会
関連ファイル
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更新日:2023年08月31日
公開日:2023年08月08日