厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会の委員を募集します

更新日:2026年06月15日

公開日:2022年06月15日

厚木市では、情報公開請求、保有個人情報開示請求及び特定歴史公文書等の利用請求に基づく処分決定等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施期間からの諮問に応じ、審査請求について調査審議するとともに、行政文書の公開に関する重要事項について建議するため、厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会を設置しています。
また、厚木市公文書等の管理に関する条例(令和7年厚木市条例第4号)第10条第3項に基づき、保存期間が満了した行政文書の廃棄の際、歴史公文書等に該当するか否かについて厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会から意見をいただくとともに、厚木市公文書等の管理に関する条例第2条第3号の規定に基づく厚木市歴史公文書選別基準に対する意見をいただくこととしています。

より広く市民の皆様の意見等を取り入れるため、情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会の委員を次のとおり募集します。

厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会委員の募集について

名称

厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会

所掌事務及び構成

次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 厚木市情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に関する事項

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項又は厚木市議会の個人情報の保護に関する条例第48条第1項の規定による諮問に関する事項

(3) 厚木市公文書等の管理に関する条例第26条第1項の規定による諮問に関する事項


委員は学識経験者及び公募委員で、構成人数は8人。

募集人数

2人

任期開始日

令和8年9月1日

報酬

1日10,000円(交通費含む。)
厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支払います。

守秘義務

委員は、厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会条例第10条の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務があります。その職を退いた後も同様です。
守秘義務に違反すると、同条例第14条に規定する罰則の対象となります。

応募資格

次の条件の全てを満たす方です。
1 市内在住在勤在学で、応募日現在、満18歳以上の方
2 平日昼間の会議(年1回程度)に出席できる方
3 ほかの附属機関の委員でない方
4 市の議員及び職員でない方

応募方法

応募申込書に、必要事項と応募の動機(400字程度)を記入し、行政総務課宛てに郵送、ファックス又は電子メールで送付してください。
提出いただいた書類は、お返しいたしませんので、あらかじめご承知ください。
(注意事項)電子メールで応募する場合において、ファイルの添付ができない場合は、別添応募申込書にある記入事項を、直接メールに入力してください。
この場合は、住民基本台帳による応募資格確認の同意をいただくため、担当者から直接連絡をさせていただきます(連絡が取れない場合は、応募は取消しとさせていただきます。)。

募集期間

令和8年6月15日(月曜日)から令和8年7月16日(木曜日)(必着)まで

選考方法及び選考結果

委員の選考は、厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管理審査会委員公募要綱第5条の規定により設置される選考委員会において、書類審査及び面接により行います。
選考結果については、書面により応募者全員にお知らせします。

応募申込書の送付先及び問合せ先

厚木市総務部行政総務課情報公開・法制係
郵便番号243-8511 厚木市中町3丁目17番17号
電話番号046-225-2287 ファックス番号046-223-4058
電子メール0650@city.atsugi.kanagawa.jp

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 行政総務課 情報公開・法制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2181
ファックス番号:046-223-4058

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