行政不服審査法第43条第1項第5号の規定に基づく行政不服審査会への諮問を要しない審査請求について
次に該当する審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項第5号の規定により、厚木市行政不服審査会への諮問を要しないものとします。
1 固定資産税課税台帳に登録された価格に関する審査請求
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 行政総務課 行政総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2280
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月04日
公開日:2025年06月04日