統計調査員への感謝状贈呈基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 趣旨

統計調査に長年従事した統計調査員への感謝状の贈呈は、この基準の定めるところによる。

2 統計調査及び統計調査員の範囲

  1. 統計調査とは、統計主管課が所管する統計調査をいう。
  2. 統計調査員とは、神奈川県統計調査員登録制度要綱(平成3年4月1日施行)に基づく登録をしている者のうち、厚木市内に住所を有し、統計調査に従事したものをいう。

3 贈呈の基準

  1. 市長は、統計調査員が神奈川県統計調査員登録制度要綱に基づく登録を辞退した場合で、統計調査に10年以上従事しているときは、感謝状を贈呈する。
  2. 前号の従事年数の計算は、当該年度中に統計調査員として1回以上従事した場合に、従事年数を1年として算定する。
  3. 感謝状の贈呈は、その都度行うものとする。

附則

  1. この基準は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 統計調査員への感謝状贈呈に関する要綱(平成19年4月1日制定)は、廃止する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 行政総務課 統計調査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎3階)
電話番号:046-225-2180
ファックス番号:046-223-4058

メールフォームによるお問い合わせ